○芸西村ストレスチェック制度実施規程
平成28年10月13日
規程第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を芸西村(以下「村」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
(適用範囲)
第2条 この規程は、芸西村職員定数条例(昭和41年芸西村条例第14号)第1条の規定に基づく職員に適用する。ただし、次に掲げる職員を除く。
(1) 芸西村職員定数条例(昭和41年芸西村条例第14号)第1条の規定に基づく職員以外の一般職の職員
(2) 国、地方自治体及び関係機関等に派遣されている職員
(3) ストレスチェック実施期間中において休職している職員
(制度の趣旨等の周知)
第3条 村は、次の各号に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく村が結果を入手するようなことはないこと
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の村への提供に同意した場合に、村が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課職員とする。
2 ストレスチェック制度担当者は、実施者または実施事務従事者との連絡調整、調査票の配布、回収等の事務を担当する。
3 職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は保健師等とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、総務課職員にストレスチェックの実施日程の調整・連絡等の各種事務処理を担当させる。
2 総務課の職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は医師等が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックの実施時期は、年1回一定の期間をもって実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条に規定する職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間に休職(病気休暇を含む)していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、村が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 職員は、制度の趣旨を鑑みて、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 村は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して実施事務従事者又は各所属長を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用いて行う。
2 ストレスチェックは、電子データによるストレスチェック表を用いて行う。ただし、電子データによるストレスチェック表が利用できない場合は、紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例」に準拠する。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は実施者の指示により、実施事務従事者が実施者名で各職員へ封筒に封入し、紙媒体で配布する。
(セルフケア)
第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(村への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 ストレスチェックを電子データにて実施した際、又は封筒により各職員に「通知する際に、結果を村に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。
2 同意書により、村への結果通知に同意した職員については実施者の指示により、実施事務従事者が、総務課長に職員に通知された結果の写しを提供する。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は業務として取り扱う。
2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長は職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知後30日以内に面接指導申出書を提出しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び場所は、制度担当者が該当する職員及び所属長に通知し、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。
2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条 村は医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、別紙2の面接指導結果報告書兼意見書等により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が医師から提出され、就業上の措置を実施する場合は、総務課職員が必要により医師同席の上で、該当する職員に対して就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り村が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間等)
第21条 面接指導を受けるのに要する時間は業務時間として取り扱うとともに、面接指導に要する経費については村が負担する。
第3節 集計・分析
(集計・分析の対象)
第22条 ストレスチェック結果の集計・分析は、原則として、職場全体で行う。
(集計・分析の方法)
第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が総務課へ職場全体の集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 村は、職場全体の集計・分析された結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて所属長に対して研修を行う。職員は職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条で実施事務従事者として規定されている総務課職員とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間等)
第26条 ストレスチェック結果の記録は5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第27条 保存担当者は、ストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
(事業者に提供されたストレスチェック結果等の保存方法)
第28条 職員の同意を得て村に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された職場全体の集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書等(面接指導結果の記録)は庁内で5年間保存する。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第29条 職員の同意を得て村に提供されたストレスチェック結果の写しは、総務課内のみで保有し他の部署へ提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第30条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書等(面接指導結果の記録)は、総務課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供する。
(職場全体の集計・分析結果の共有範囲)
第31条 実施者から提供された職場全体の集計・分析結果は、総務課内で保有するとともに、職場全体の集計・分析結果については、総務課長に提供する。
第6章 不利益な取扱いの防止
第32条 ストレスチェック制度に関して村が次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て村に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を村に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たっては医師による面接指導を実施する、面接指導の実施者等から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とは、その内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
① 退職勧奨を行うこと。
② 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
③ その他の労働契約法令に違反する措置を講じること。
第7章 補則
(その他)
第33条 この規程に定めるものの他必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。