○芸西村新商品の生産等による新事業分野開拓者認定事業実施要綱

平成28年6月30日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、芸西村(以下「村」という。)が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第4号に規定する新商品の生産又は新役務の提供(以下「新商品の生産等」という。)により新たな事業分野の開拓を図る者(以下「新事業分野開拓者」という。)として認定する手続き等を定め、認定を受けた新事業分野開拓者が新商品として生産する物品を買い入れ若しくは借り入れる契約又は新事業分野開拓者から新役務の提供を受ける契約をする機会の拡大を図ることで、新商品又は新役務(以下「新商品等」という。)の市場への普及拡大を支援することを目的とする。

(申請要件)

第2条 本事業において、新事業分野開拓者の認定を申請できる者は、次のすべてを満たす者とする。

(1) 高知県新商品の生産等による新事業分野開拓者認定事業(以下「県事業」という。)により高知県(以下「県」という。)の認定を受けた者で、申請の時点において、県事業に係る認定の有効期間を超過していないものであること。

(2) 税について滞納がない者であること。

(3) 次のいずれにも該当しないものであること。

 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配しているもの

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているもの

 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているもの

 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したもの

 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したもの

 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したもの

 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの

2 本事業の対象となる新商品等は、県事業の認定商品のうち、村の機関における使途が見込める物品又は役務の提供とする。

(認定申請)

第3条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出する。

(1) 県事業の認定書の写し

(2) 納税証明書(申請前2年間の市町村民税、固定資産税及び事業税)

(3) その他新商品等に関する資料

2 村長は、認定申請書が提出されたときは、県知事に対し、当該申請者の県事業の認定に係る実施計画の写しの交付を申請する。

(認定)

第4条 村長は、認定申請書が提出されたときは、申請者及び対象となる新商品等が第2条に定める申請要件に適合するかどうか確認を行い、提出のあった認定申請書及び添付書類その他村長が必要と認める事項に不備がないと認められるときは、当該申請者を新事業分野開拓者として認定することができる。

2 村長は、前項により認定又は不認定を決定したときは、様式第2号により、その旨を申請者に通知する。

3 認定の有効期間は、村長が認定した日から県事業に係る認定の有効期間の範囲内とする。

(実施計画の変更)

第5条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定に係る実施計画について変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)に県事業の実施計画変更承認通知書の写しを添えて提出し、村長の承認を受けなければならない。ただし、村長が軽微な変更と認める場合はこの限りではない。

2 村長は、変更承認申請書が提出されたときは、県知事に対し、当該申請者の県事業の変更承認申請に係る実施計画の写しの交付を申請する。

3 村長は、変更承認申請書が提出されたときは、当該変更承認申請書及び添付書類その他村長が必要と認める事項に不備がないと認められるときは、これを承認することができる。

4 村長は、前項により変更の承認又は不承認を決定したときは、様式第4号により、その旨を認定事業者に通知する。

(認定の取消し)

第6条 村長は、認定事業者又は認定に係る実施計画が次のいずれかに該当するときは、第4条第1項の認定を取り消すことができる。

(1) 県が県事業に係る認定を取り消したとき。

(2) 実施計画に従って事業を実施していないと認められるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。

2 村長は、第1項の規定により認定を取り消したときは、様式第5号により、その旨を認定事業者に通知する。

3 前項の規定による認定の取消しにより損失が生じたときは、その損失は認定事業者の負担とする。

(報告)

第7条 村長は、必要に応じて認定事業者に対して実施計画の実施状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 認定事業者は、実施計画に係る事業を中止したときは、様式第6号により、村長に届け出なければならない。

(認定後の事務等)

第8条 村は、認定事業者が生産する新商品等(以下「認定商品」という。)の利用促進を図るため、認定商品の名称及び概要、認定事業者その他必要な事項を公表し、周知に努める。

2 村は、物品又は役務の提供の調達にあたり、認定商品の優先的な調達に努める。

3 村の機関が認定商品を調達する際の具体的な随意契約に関する手続きについては、芸西村財務規則(平成28年規則第8号)等関係法令による。

(庶務)

第9条 この事業の実施に関する事務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年6月30日から施行する。

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芸西村新商品の生産等による新事業分野開拓者認定事業実施要綱

平成28年6月30日 要綱第37号

(平成28年6月30日施行)