○生涯学習推進協議会設置規則
平成2年10月1日
教育委員会規則第1号
(名称)
第1条 この会は、芸西村生涯学習推進協議会と称する。
(事務局)
第2条 この会の事務局は教育委員会内に置く。
(目的)
第3条 この会は、村の行う生涯学習まちづくり事業に対し、村民の立場からの意見や要望を反映させると共に、自らも生涯学習の普及に努めることを目的とする。
(任務)
第4条 この会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議し、村長に建議する。
(1) 生涯学習関連世策の推進に関すること。
(2) 生涯学習の奨励普及に関すること。
2 生涯学習の啓発、学習グループの育成等、生涯学習のまちづくりを推進する。
3 その他、前条の目的達成のために必要な事柄を行う。
(組織)
第5条 この会は委員35名以内をもって組織する。
2 委員は生涯学習関係団体及び学識経験者の中から、村長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第6条 この会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 この会議は、会長が必要に応じて召集し、会長が議長となる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、会長がこの会にはかって定める。
附則
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 平成27年10月1日現在委員の職にある者の任期については、第7条の規定にかかわらず平成29年3月31日までとする。
附則(平成28年6月14日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。