○生涯学習推進協議会設置規則

平成2年10月1日

教育委員会規則第1号

(名称)

第1条 この会は、芸西村生涯学習推進協議会と称する。

(事務局)

第2条 この会の事務局は教育委員会内に置く。

(目的)

第3条 この会は、村の行う生涯学習まちづくり事業に対し、村民の立場からの意見や要望を反映させると共に、自らも生涯学習の普及に努めることを目的とする。

(任務)

第4条 この会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議し、村長に建議する。

(1) 生涯学習関連世策の推進に関すること。

(2) 生涯学習の奨励普及に関すること。

2 生涯学習の啓発、学習グループの育成等、生涯学習のまちづくりを推進する。

3 その他、前条の目的達成のために必要な事柄を行う。

(組織)

第5条 この会は委員35名以内をもって組織する。

2 委員は生涯学習関係団体及び学識経験者の中から、村長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第6条 この会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、この会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 この会議は、会長が必要に応じて召集し、会長が議長となる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、会長がこの会にはかって定める。

1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 平成27年10月1日現在委員の職にある者の任期については、第7条の規定にかかわらず平成29年3月31日までとする。

(平成28年6月14日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

生涯学習推進協議会設置規則

平成2年10月1日 教育委員会規則第1号

(平成28年6月14日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成2年10月1日 教育委員会規則第1号
平成28年6月14日 教育委員会規則第2号