○芸西村出会い結婚支援事業補助金交付要綱

平成28年5月20日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号。以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、芸西村出会い結婚支援事業補助金の交付に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 少子化の一因である晩婚化及び未婚化対策のため、独身者の出会いの機会の充実や拡大を図ることを目的とする。

(交付対象経費)

第3条 高知県が実施する出会い結婚支援事業のマッチングシステムへの入会登録料の一部を予算の範囲内で補助する。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、下記の要件を満たす者とする。

(1) マッチングシステムへの会員登録者本人

(2) 住民基本台帳に登録されている村内に住所を有する者

(交付の額)

第5条 交付対象者が支払った入会登録料と同額を交付する。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書に下記の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) こうち出会いサポートセンター発行の「マッチング」会員登録証(申請時に有効なもの)の写し

(2) 入会登録料の支払いが確認できる書類

(指令)

第7条 補助金の交付申請があったときは、別記様式第2号の補助金交付申請受付簿の受付番号をもって指令に替えることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月27日要綱第11号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月15日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年1月12日から適用する。

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芸西村出会い結婚支援事業補助金交付要綱

平成28年5月20日 要綱第26号

(平成30年1月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成28年5月20日 要綱第26号
平成29年3月27日 要綱第11号
平成30年1月15日 要綱第1号