○芸西村不妊治療費等助成事業実施要綱
平成28年4月28日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村不妊治療費等助成事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、不妊治療における高額な治療費の経済的負担を軽減することで、不妊の悩みに対する支援の一助となることを目的とする。
(助成対象者)
第3条 本事業の対象者は、法律上の婚姻している夫婦で、夫婦のいずれかが芸西村に住所を有する者で、夫婦合算の前年(1月から5月までの申請については、前々年)の所得が730万円未満の者。
2 前項の規定に関わらず、高知県(以下「県」という。)やその他の団体が実施する不妊治療支援事業等の対象者で、かつ対象者が負担すべき不妊治療経費の全額が助成される場合は、本事業の対象としない。
3 夫婦いずれもが村税等(国民健康保険税・料を含む)の滞納がないこと。
(実施方法)
第4条 村は、県やその他の都道府県、指定都市又は中核市の知事又は市長が不妊治療を実施するのに適当であると認めて指定する医療機関において、第5条第1項に規定する助成対象経費について、助成対象者の申請に基づき助成金を交付する。
(助成対象経費及び助成額)
第5条 本事業の助成対象経費及び助成額は、別表に定めるものする。
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる治療等の経費は助成対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子を使用することができず、かつ、妻が妊娠することができない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)
(3) 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)
(申請)
第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村長に芸西村不妊治療費等助成金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
(申請の期限)
第7条 前条に規定する申請の期限は、治療を開始した日の属する年度末までに行うものとする。ただし、助成金の交付を受け、出産に至った夫婦が再び不妊治療を行う場合は、新たに申請することができる。
2 第1項の治療における年度は、4月診療分から翌年3月診療分までの1年間とする。
(助成の期間)
第8条 助成の期間は、治療の最初の診療日の属する月から起算して、2年間(24ヵ月)とする。
(助成金の額)
第9条 助成金の交付が3年度目にまたがる場合は、夫婦1組あたり、1年度につき5万円かつ2年間(24ヵ月)で10万円を上限とする。
(助成金の交付)
第12条 前条の規定による請求があったときは、指定する金融機関への口座振込の方法により助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第13条 偽りその他不正手段により本事業の助成金を受給した場合、助成金の全部を返還させるものとする。
(助成台帳)
第14条 村長は、助成の状況を明確にするため、助成台帳を備えつけるものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるものの他、助成金の支給に関して必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日要綱第8号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月15日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し令和5年4月1日から適用する。
別表(第5条、第6条関係)
区分 | 助成対象経費 | 助成額 |
一般不妊治療費 | ・医療保険の適用となる一般不妊治療(検査を含む) ・人工受精に要する経費 | 一般不妊治療に要する費用として、対象者が負担すべき額から、高知県やその他の団体が実施する不妊治療支援事業等の助成額を控除した額について、1年度につき5万円以内。 |
特定不妊治療費 | ・体外受精に要する経費 ・顕微授精に要する経費 | 特定不妊治療に要する費用として、対象者が負担すべき額から、高知県やその他の団体が実施する不妊治療支援事業等の助成額を控除した額について、1回(採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程)につき10万円以内。 |