○芸西村集落活動センター推進事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年芸西村要綱第14号。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、芸西村集落活動センター推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 人口減少や高齢化が進む本村において、集落機能の維持や地域活動の担い手確保等の課題を抱える集落が、集落同士の連携等により地域の課題やニーズに応じて総合的に地域ぐるみで取り組む仕組みづくりを促進し、集落の維持・再生や活性化を図るために、集落活動センターが実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 整備事業

地域の課題解決に向けて取り組む集落活動センターの初期投資に係るハード又はソフト事業

(2) 経済活動拡充支援事業

集落活動センター運営組織の継続・安定化を目的に集落活動センターが取り組む経済活動の新たな展開や事業拡充を図るための事業計画の作成や事業の実施に係るハード又はソフト事業

2 補助事業の実施基準は、別途定めるとおりとする。

3 補助対象とする事業期間は単年度とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費は、高知県集落活動センター推進事業費補助金交付要綱に定める通り事業実施主体は芸西村の集落活動センターの運営団体とし、補助金の額は交付決定額に村長の認める額を上乗せした額とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 村長は前条第1項の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 補助金の交付目的を達成するため、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

(3) 補助事業者は、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える機械及び器具等(次項において「施設財産等」という。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するときまでは、村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、村長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(4) 村長は、補助事業者が施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付すべきことを命ずることができる。

(5) 補助事業の実施に当たっては、芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年芸西村規則第15号)第2条2項(5)に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならない。

(6) 補助事業の執行に際しては、市町村等が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない。

(7) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(8) 補助事業を中止し、または廃止する場合は、その旨を記載した書面を村長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。

(補助事業の重要な変更)

第8条 補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ事業変更申請書を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 補助事業の新設又は廃止

(3) 補助事業の施行箇所の変更

(4) 補助事業の完了年月日の延期

(5) 補助金額の増額

(6) 補助対象経費の20パーセントを超える変更

(7) 補助事業の重要な部分に関する変更(必要に応じ事前に村長に協議すること。)

(補助事業の実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了の日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに実績報告書を村長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ア 決算書

イ 収支の分かる資料

ウ 実施した補助事業の内容が分かる資料(完成写真、図面、活動状況が分かる資料や写真等)

(概算払)

第10条 補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、概算払請求書を村長に提出しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第11条 村長は、必要があると認めた場合は、補助事業者及び関係機関に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(事業成果のフォローアップ)

第12条 補助事業者は、補助事業の実施年度の翌年度からおおむね5年間、補助事業の成果等についてフォローアップを行うものとし、村長は、必要に応じ、別途定める様式により、補助事業者に報告を求めることができるものとする。

(グリーン購入)

第13条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報開示)

第14条 補助事業又は補助事業者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年芸西村条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

芸西村集落活動センター推進事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第19号

(平成28年4月1日施行)