○芸西村認知症施策総合推進事業実施要綱

平成28年3月31日

要綱第14号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、本村が実施する芸西村認知症施策総合推進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、地域における医療及び介護の連携強化並びに村内に居住する認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、芸西村とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、村長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部の委託(以下「事業委託」という。)をすることができる。

2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体(以下「委託法人等」という。)との契約により、別に定める。

3 事業に要する経費は、毎年度、予算の範囲内で定める。

(実施事業)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 本村並びに認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関、支援機関等及び嘱託医の連携、調整等に関すること。

(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員の配置)

第4条 村長は前条に規定する事業を円滑かつ効率的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、関係機関との連絡調整を行うものとする。推進員は、以下のいずれかの要件を満たす者を1人以上配置するものとする。

① 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士

② 上記①以外で認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として村が認めた者

(認知症初期集中支援チーム)

第5条 村長は、認知症になっても本人が住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることができるよう、認知症の人及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置することができる。

2 支援チームの構成員は、次に定める者とする。

(1) 専門職は、2人以上とし、次のいずれにも該当する者とする。

 保健師、看護師、准看護士、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士のいずれかの資格を有する者

 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者

(2) 専門医は、1人以上とし、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医または今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるものとする。

3 同条に定めるもののほか、認知症初期集中支援チームの配置及び事業の実施、その他必要な事項は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき実施するものとする。

(訪問支援対象者)

第6条 支援チームの訪問支援対象者は、原則として40歳以上の者で、在宅で生活し、かつ認知症が疑われるもの又は、認知症のもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で、以下のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 認知症と診断されたが介護サービスを中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)

第7条 村長は、関係機関・団体と一体的に当該事業を推進していくための合意が得られる場となることを目的とし、医療・保健・福祉に携わる関係者等から構成される「認知症初期集中支援チーム検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置することが出来る。

(秘密保持の義務)

第8条 事業に従事するものは、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

芸西村認知症施策総合推進事業実施要綱

平成28年3月31日 要綱第14号

(平成28年4月1日施行)