○芸西村低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱

平成28年3月30日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援や、所得全体の底上げにも資するように実施する低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業について、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金(以下この別紙2において「給付金」という。)は、「芸西村臨時福祉給付金支給事業実施要綱の支給対象者のうち、以下に掲げるいずれかの年金について平成28年4月分の受給がある者(同年5月分の受給のない者を除く。)又は同年5月分の受給がある者に支給する。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金又は遺族基礎年金

(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「60年改正法」という。)附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法に基づく障害年金、60年改正法附則第78条の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法に基づく障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)及び60年改正法附則第87条の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法に基づく障害年金(職務上の事由によるものについては障害等級が1級から5級までの年金、職務外の事由によるものについては障害等級が1級又は2級の年金に限る。)

(3) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)

(4) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第3条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第3条及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた障害年金及び船員障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)

2 1の規定にかかわらず、「芸西村低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱」に基づき低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給を受けた者には、給付金を支給しない。

(支給額)

第3条 支給額は、支給対象者1人につき3万円とする。

(支給方法等)

第4条 給付金の支給を受けようとするものは、別紙様式により申請を行うものとし、その他の申請及び支給の方法並びに申請受付開始日及び申請期限については、芸西村臨時福祉給付金支給事業実施要綱第6条の規定を準用する。なお、給付金に係る申請、審査及び支給は、原則として、平成28年度の臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と併せて、一体的に行うものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月3日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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芸西村低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要…

平成28年3月30日 要綱第12号

(平成28年8月3日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月30日 要綱第12号
平成28年8月3日 要綱第39号