○海水健康プール芸西の回数券払い戻し要綱

平成28年3月28日

要綱第6号

(目的)

第1条 海水健康プール芸西の営業終了に伴い、未使用となった回数券の払い戻しを行うために、必要な事項を定める。

(申請受付期間)

第2条 平成28年4月1日から平成39年3月31日までとする。

(申請先)

第3条 芸西村役場健康福祉課とする。

(申請方法)

第4条 海水健康プール芸西回数券払い戻し申請書(様式第1号)に必要事項を記入押印のうえ、未使用の回数券(以下、「残存枚数」という。)を添えて申請する。

(払い戻し方法)

第5条 申請書及び回数券の残存枚数等を確認して、原則、申請者本人名義の口座へ振込する。ただし、金融機関の口座がない者については、現金払いとする。

(払い戻し金額)

第6条 回数券にある額面金額に残存枚数を乗じた額に13分の10を乗じた金額を払い戻す。ただし、券種ごとの計算で1円未満がある場合は、これを切り上げる。

(払い戻し決定及び通知)

第7条 提出された申請書を審査し、適正であると認められたときは、払い戻し金額を決定し、決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(払い戻し対象外)

第8条 無料券、招待券、ポイントカード並びに「利用期間限定回数券」(平成26年10月下旬~平成27年3月31日、平成27年10月下旬~平成28年3月31日に販売)については、払い戻しの対象外とする。

(費用負担)

第9条 申請に関する送料等の費用については、申請者の負担とする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

海水健康プール芸西の回数券払い戻し要綱

平成28年3月28日 要綱第6号

(平成28年4月1日施行)