○芸西村人材バンク登録審議会設置規程
平成28年2月1日
教育委員会規程第2号
(目的)
第1条 芸西村人材バンク設置要綱(平成27年教育委員会要綱第3号)第4条第2項による意見を聞くため、芸西村人材バンク登録審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、7名以内の委員をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、教育長、各課の長とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に委員の互選による会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長は、会務を統括し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて会長が収集し、会長が議長となる。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の運営上必要な庶務は、教育委員会において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は会長が審議会に諮って定める。
附則
この規程は、平成28年2月1日から適用する。