○芸西村人材バンク登録審議会設置規程

平成28年2月1日

教育委員会規程第2号

(目的)

第1条 芸西村人材バンク設置要綱(平成27年教育委員会要綱第3号)第4条第2項による意見を聞くため、芸西村人材バンク登録審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、7名以内の委員をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、教育長、各課の長とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に委員の互選による会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長は、会務を統括し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて会長が収集し、会長が議長となる。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の運営上必要な庶務は、教育委員会において行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は会長が審議会に諮って定める。

この規程は、平成28年2月1日から適用する。

芸西村人材バンク登録審議会設置規程

平成28年2月1日 教育委員会規程第2号

(平成28年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年2月1日 教育委員会規程第2号