○芸西村病児・病後児保育施設整備等事業補助金交付規程

平成28年2月1日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号。以下「要綱」という。)第11条の規定により、補助金の交付について必要な事項を定める。

(補助金交付目的)

第2条 保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに児童の健全な育成を図るため、病気またはその回復期にあるため集団保育が困難な児童を一時的に保育する事業(以下「病児・病後児保育」という。)を開始するための施設等の整備を行う事業実施者に対し、予算の範囲内で補助する。

(補助金対象事業)

第3条 事業実施者が病児・病後児保育を開始するための施設等の整備を目的とする事業とし、補助金の交付対象経費及び補助基準額は別表1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、要綱第3条に規定する補助金交付申請書(別記様式第1号)を事業実施前に村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の申請が適当であると認めたときは、要綱第5条の規定により、申請者に対し補助金交付指令(別記様式第2号)を通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の補助金交付指令を受けたものは速やかに事業に着手し、補助事業が完了した場合は、要綱第7条に規定する補助事業実績報告書(別記様式第3号)を事業の完了日から30日以内、又は3月30日のいずれか早い時期までに提出するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表1

補助対象経費・基準額

補助率

事業を開始するために必要な建物の改築または改修に必要な工事費または工事請負費(附帯備品の購入費を含む)及び備品の購入または設備の改修に係る費用の合計額。予算で定める額を上限とする。ただし、土地の買収・整地に係る費用および建物の買収に係る経費を除く。

100分の100以内

様式 略

芸西村病児・病後児保育施設整備等事業補助金交付規程

平成28年2月1日 教育委員会規程第1号

(平成28年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成28年2月1日 教育委員会規程第1号