○芸西村人材バンク設置要綱

平成27年8月31日

教育委員会要綱第3号

(設置目的)

第1条 専門的な知識や経験、技能等を有している人材を発掘し、その情報を提供することにより、村民の多様な学習や地域を支援し、豊かな地域社会をつくるため、芸西村人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。

(事業)

第2条 人材バンクの事業は、次のとおりとする。

(1) 人材の登録、更新及び取消しに関すること。

(2) 登録情報の管理及び提供に関すること。

(3) 人材の発掘及び養成に関すること。

(4) その他人材バンクに関し必要なこと。

(登録の分野、対象及び資格)

第3条 人材バンクの登録の分野は、学習及び地域支援に関するあらゆる分野とする。

2 人材バンクに登録する対象は、学習や地域支援についての理解やボランティアへの熱意を持ち、知識や経験、技能を地域社会に積極的に役立てようとする意欲のある個人又は団体とする。

3 人材バンク登録に際し、芸西村の地域活動に貢献、協力的である者に対しては、国籍、住所などは問わない。ただし、政治、宗教又は営利を目的とする場合は登録できないものとする。

(登録方法)

第4条 人材バンクに登録しようとする者は、芸西村人材バンク登録(解除)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 申請等は、教育委員会が定める電子情報処理様式に、申請者の使用する電子通信回路で接続した情報通信の技術を利用する方法により行った場合も、書面等により提出が行われたとみなすものとする。

3 提出された申請の内容を審議会で協議し、適当であると認めた場合は、人材バンクに登録するものとする。

(登録の取消)

第5条 人材バンクに登録した者(以下「登録者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 申請書の内容に虚偽があったとき。

(2) 人材バンクを利用して政治活動、宗教活動又は営利行為をしたとき。

(3) 社会的信用を失墜するような行為をしたとき。

(4) 登録者から取消しの申出があったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、審議会が不適格と認めたとき。

(登録者の役割)

第6条 登録者は、人材バンク利用者の要請に応じて講義、実技指導、学習活動、地域活動の支援などを行う。

(登録の変更)

第7条 登録者は、その登録した内容に変更が生じたときは、速やかに、教育長に報告しなければならない。

(登録の更新)

第8条 登録の有効期間は、教育委員会が定める登録基準日(登録の有効期間の初日をいう。)から3年とする。ただし、登録基準日以後に有効期間の途中で登録された登録者にあっては、登録された日から当該有効期間の末日までとする。

2 教育委員会は、登録者が申請書を再度提出または、解除の申し出がない場合は、更新の意向があるとみなし、その申請内容を審査の上登録を更新することができる。

(登録情報の公表)

第9条 登録者の登録情報は、申請書に記載された事項とし、原則として公表するものとする。

(人材バンクの利用)

第10条 人材バンクを利用できる者は、芸西村に在住し、在勤し、若しくは在学している個人又は村内で活動している団体(以下「利用者」という。)とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 人材バンクを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の14日前までに利用申込書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が認めた場合は、この限りでない。

3 教育長は、前項の申込書を受理したときは、当該申込書を審査し、人材バンクを利用することが適当と認めたときは、登録者を選定し、速やかに利用者に連絡するものとする。

4 政治、宗教又は営利を目的とする場合は、人材バンクを利用することができない。

(利用者負担)

第11条 登録者に係る謝礼、交通費、材料費その他事業実施に係る費用は、利用者の負担とする。

2 登録者に対する謝礼等は、本要綱の設置目的に基づき、利用者の過重にならないものとする。

(報告)

第12条 人材バンクを利用して事業を行った者は、事業が終了したときは、遅滞なく、利用報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(傷害保険)

第13条 登録者及び利用者は、事業実施に伴い、危険が予想される場合は、傷害保険等に自ら加入するものとする。

(事故)

第14条 第6条に定める活動で村が主体的に行う事業の実施に伴い発生した事故及び損害については、村は一定以上の責任を負わないものとする。

2 村が主体的に行う事業以外の実施に伴い発生した事故及び損害については、村は責任を負わないものとする。

(所管)

第15条 人材バンクは、教育委員会が所管する。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクに関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(令和2年3月10日教委要綱第1号)

(施行期日)

この要綱は、公布日から施行する。

(令和4年3月8日教委要綱第2号)

(施行期日)

この要綱は、公布日から施行する。

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芸西村人材バンク設置要綱

平成27年8月31日 教育委員会要綱第3号

(令和4年3月8日施行)