○芸西村コミュニティ助成事業費補助金交付要綱
平成27年7月17日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、財団法人自治総合センターが行うコミュニティ助成事業による助成金を財源とした芸西村コミュニティ助成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、芸西村補助金交付要綱(平成21年芸西村要綱第14号。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 コミュニティ組織、自主防災組織等又はその連合体(以下「地域自治組織等」という。)が自主的に行うコミュニティ活動を推進し、コミュニティの健全な発展を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、コミュニティ助成事業に掲げる事業(以下「補助事業」という。)であって、コミュニティ助成事業の採択基準を満たすものとする。
(補助対象経費、補助金の額)
第4条 前条に規定する補助事業の対象経費はコミュニティ助成事業実施要綱に規定する経費とし、補助金の額は助成決定額に村長の認める額を上乗せした額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、要綱で定める補助金の交付申請書類を村長が定める期日までに提出しなければならない。
(補助条件)
第6条 補助金の交付の目的を達成するため、要綱に定める補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る要綱等に従わなければならない。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収支についての証拠書類を整備し、事業終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的にしたがって効率的な運用に努めなければならない。
(4) 取得財産等については、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。
(補助事業の変更、廃止)
第7条 補助事業者は、事業の内容を変更しようとするときは、又は廃止しようとするときは、事前に村長の承認を受けなければならない。
(検査等)
第9条 村長は必要があれば地域自治組織等に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成27年7月17日から施行する。