○芸西村地域ケア会議設置要綱

平成27年7月1日

要綱第26号

(設置)

第1条 高齢者への保健、医療、福祉等のサービスを包括的かつ継続的に提供するため、地域における多様な社会資源を総合的に調整し、適切な介護給付、介護予防、生活支援等を図ることを目的として、芸西村地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を行う。

(1) 居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者(以下、「居宅介護支援事業者等」という。)及び介護サービス事業者に対する助言その他の支援に関すること。

(2) 高齢者に対する介護給付、介護予防及び生活支援に対する調整に関すること。

(3) 支援困難ケース等についての具体的な処遇方針の決定に関すること。

(4) その他高齢者支援のために必要と認められる事項に関すること。

(構成員)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、健康福祉課長がその都度必要と認めた者をもって構成する。

(1) 保健医療関係者

(2) 学識経験者

(3) 居宅介護支援事業者等

(4) 介護サービス事業者

(5) 民生委員児童委員

(6) 地域住民の代表者

(7) 社会福祉協議会職員

(8) 関係行政機関職員

(9) 地域包括支援センター職員

(10) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めるもの

(会議)

第4条 地域ケア会議は、必要に応じて健康福祉課長が招集する。

(秘密の保持)

第5条 地域ケア会議に出席した者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、健康福祉課及び地域包括支援センターにおいて処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

芸西村地域ケア会議設置要綱

平成27年7月1日 要綱第26号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年7月1日 要綱第26号