○芸西村地方創生推進委員会設置要綱

平成27年6月2日

要綱第24号

(設置)

第1条 芸西村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、芸西村地方創生推進委員会(以下「委員会」)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略の策定に関する事項

(2) 各施策の推進に関する事項

(3) 前2号に揚げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員は次の各号に掲げるもののうちから、村長が委嘱し又は任命する。

(1) 村の区域内の公共的団体の役職員

(2) 関係団体の役職員

(3) 行政機関の職員

(4) 学識経験を有する者

(5) その他村長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は毎年度末までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

(意見聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。

(報償金)

第8条 委員には、報償金として日額4,000円を支給する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。

芸西村地方創生推進委員会設置要綱

平成27年6月2日 要綱第24号

(平成27年6月2日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年6月2日 要綱第24号