○芸西村地方創生推進委員会設置要綱
平成27年6月2日
要綱第24号
(設置)
第1条 芸西村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、芸西村地方創生推進委員会(以下「委員会」)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略の策定に関する事項
(2) 各施策の推進に関する事項
(3) 前2号に揚げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員は次の各号に掲げるもののうちから、村長が委嘱し又は任命する。
(1) 村の区域内の公共的団体の役職員
(2) 関係団体の役職員
(3) 行政機関の職員
(4) 学識経験を有する者
(5) その他村長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は毎年度末までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
(報償金)
第8条 委員には、報償金として日額4,000円を支給する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。