○芸西村担い手育成総合支援協議会設置要綱

平成27年2月13日

要綱第4号

(設置)

第1条 地域における担い手を明確化し、認定農業者の育成・確保や集落営農の組織化・法人化などを推進すること、及び耕作放棄地の再生利用や農地の有効活用に向けた取り組みを支援することにより、望ましい農業構造の確立に資することを目的に、芸西村担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げるものを行う。

(1) 担い手育成支援に関すること。

(2) 集落営農組織の確保・育成支援に関すること。

(3) 農業サービス事業体支援に関すること。

(4) 耕作放棄地の再生利用や農地の有効活用に関すること。

(5) 農業経営基盤の強化に関すること。

(6) 就農支援のための研修事業に関すること。

(7) その他、担い手の育成・確保等の総合的な支援に関すること。

(協議会の委員)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる機関、団体の者を、村長が委嘱又は任命する。

(1) 芸西村

(2) 芸西村農業委員会

(3) 高知県農業協同組合

(4) 安芸農業振興センター

(5) その他村長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

3 委員が前条の機関等の職を離れた時は、同時に委員の職を失う。

(役員の定数及び選任)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 2名

2 前項の役員は、第3条の委員の中から、総会において選任する。

3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)

第6条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。

(2) 前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。

(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

(総会の招集)

第7条 協議会の総会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 総会の議事は、出席者した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。

(事務局)

第8条 協議会の業務を執行するため、芸西村役場産業振興課に事務局を置く。

(事業年度)

第9条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(雑則)

第10条 この要領に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、会長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日要綱第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日要綱第39号)

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年7月1日要綱第27号)

この要綱は、公布の日より施行する。

芸西村担い手育成総合支援協議会設置要綱

平成27年2月13日 要綱第4号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成27年2月13日 要綱第4号
平成30年3月16日 要綱第5号
平成30年12月17日 要綱第39号
令和元年7月1日 要綱第27号