○芸西村青年等就農計画認定実施要領

平成27年1月7日

要領第1号

第1 趣旨

将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)(以下「基盤強化法」という。)第14条の4に規定する青年等就農計画の提出及び認定に関する事務処理について必要な事項を定める。

第2 青年等就農計画の提出

青年等就農計画の認定を受けようとする者は、青年等就農計画認定申請書に必要事項を記入のうえ、村長に提出する。

なお、青年等就農計画認定申請書の目標を達成させるために必要な措置の欄に青年等就農資金などを活用する計画があり、かつ資金借り入れ予定時期が就農計画申請書提出後の直近である場合は、必要に応じて収支計画表の添付を求めることができる。

第3 青年等就農計画の認定

(1) 村長は、青年等就農計画認定申請書を受理した場合には、芸西村担い手育成総合支援協議会(以下「村担い手協議会」という。)に対して、認定新規就農者として適格かどうか諮問する。なお、認定新規就農者から、青年等就農計画の変更申請があった場合についても、村担い手協議会に対して変更内容が適格かどうか諮問する。

(2) 村担い手協議会は、青年等就農計画を審査し、芸西村の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想及び基盤強化法などに基づき、その内容が適格であると判断された場合は、その旨を村長に答申する。青年等就農計画の変更申請についても、同様に取り扱うものとする。

なお、審査については営農類型等必要に応じ関係機関の出席を求めることができる。

(3) 村担い手協議会において青年等就農計画の認定が適格と判断された場合、村長は認定新規就農者として認定した旨を通知するとともに、認定書を交付するとともに、青年等就農計画認定申請書の写しを付してその旨を農業委員会、農業振興センター等に連絡する。

第4 青年等就農計画の取り下げ

青年等就農計画の認定を受けようとする者が青年等就農計画認定申請書を提出後に取り下げしようとする場合は、すみやかに青年等就農計画認定申請書取り下げ届を村長に提出する。

第5 認定新規就農者の辞退

認定新規就農者が離農する等により認定新規就農者を辞退しようとする場合など、すみやかに認定新規就農者辞退届を村長に提出する。

第6 その他

この要領に定めるもののほか、認定新規就農計画の認定の事務処理などに関し必要な事項は、村担い手協議会と協議の上、定めることができるものとする。

この要領は、平成27年1月7日から施行する。

芸西村青年等就農計画認定実施要領

平成27年1月7日 要領第1号

(平成27年1月7日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成27年1月7日 要領第1号