○芸西村国民健康保険税減免の基準に関する規則

平成27年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村国民健康保険税条例(昭和43年芸西村条例第12号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を減額又は免除することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 村長は、条例第26条第1項各号に規定する保険税の納税義務者のうち、担税力が著しく低下した等の事由により税の分割納付等の措置を講じても、なお保険税の納付が困難であると認められる者について、その者から申請があったときは、減免をすることができる。

2 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民健康保険税を支払うことが困難であると認められる者について、別表第2の範囲内で減免を行うものとする。

(減免措置)

第3条 条例第26条に規定する減免は、別表第1に定める基準によるものとする。

2 条例第26条第2項の申請書は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)とし、収入状況等申告書(様式第2号)又はその他村長が指示する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 前項の規定に関わらず、第2条第2項に規定する減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号の2)、国民健康保険税減免に係る主たる生計維持者の収入状況等届出書(様式第2号の2)及び対象保険税額及び減免割合計算書(様式第2号の3)その他村長が指示する書類を添えて村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の申請書を受理したときは、実態調査等の方法により申請内容を調査のうえ、減免処分を決定し、申請者にその旨を国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)又は国民健康保険税減免不承認通知書(様式第4号)若しくはその他の方法により通知するものとする。

(減免の取消し)

第4条 村長は、減免の決定を受けた者(以下「減免該当者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 減免該当者から、条例第26条第3項の規定による申告があったとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正の行為により減免を受けたと認めるとき。

(3) 減免該当者の資力の回復その他の事情により減免をすることが不適当と認めるとき。

2 村長は、前項の規定により減免の決定を取り消したときは、減免該当者にその旨を国民健康保険税減免取消通知書(様式第5号)若しくはその他の方法により通知するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の芸西村民会館、芸西村保健センターの設置及び管理に関する条例の施行規則、第4条の規定による改正前の芸西村多子世帯保育料等軽減事業実施規則、第5条の規定による改正前の芸西村児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の芸西村子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の芸西村母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の児童福祉法第56条第2項の規定に基づく児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の芸西村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の芸西村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定に基づく知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税減免の基準に関する規則、第15条の規定による改正前の芸西村介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の芸西村公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の芸西村火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年8月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年7月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芸西村国民健康保険税減免の基準に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前の期間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められた保険料の減免については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

区分

減免の事由

減免割合

適用

天災その他特別の事情がある場合

(第1号)

1 次の条件の全てを満たす場合

・納税義務者及びその者と同一世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「納税義務者等」という。)が所有する住宅の全壊、全焼又は流失した場合

・家屋又は家財について災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)がその家屋又は家財の価格の10分の3以上である

・前年の合計所得金額が500万円以下である

保険税の全額

災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 次の条件を全て満たす場合

・納税義務者等が所有する住宅の半壊又は半焼した場合

・家屋又は家財について災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)がその家屋又は家財の価格の10分の3以上である

・前年の合計所得金額が500万円以下である

保険税の10分の5

公私の扶助を受ける者

(第2号)

1 賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の適用を受けることとなった者

保険税の全額

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 1に該当する収入状況で、親族以外の第三者の援助を受けなければ生活できないと判断できる者

保険税の2分の1

国民健康保険法第59条に該当する者

(第3号)

1 被保険者が刑務所その他これに準ずる施設に収容されている者

保険税の全額

収容された日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

その他特別の事情がある者

(第4号)

1 納税義務者等の前年の合計所得金額が500万円以下で失業(自己の都合によらないものに限る)、事業不振、廃業、疾病等の事由により、現年の所得見積額(非課税所得及び分離課税所得を含む。以下「現年の所得」という。)の合計額が皆無とみなされる者で、保険税の納付が困難であると認められる者

所得割額の全額

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 納税義務者等の前年の合計所得金額が500万円以下で、失業(自己の都合によらないものに限る)、事業不振、廃業、疾病等の事由により、現年の所得の合計額が前年の総所得金額等に比較し、2分の1以下に減少する場合において、次の各号のいずれかに該当する者で、保険税の納付が困難であると認められる者


(1) 現年の所得の合計額が50万円以下である者

所得割額の10分の6

(2) 現年の所得の合計額が100万円以下である者

所得割額の10分の5

(3) 現年の所得の合計額が150万円以下である者

所得割額の10分の4

(4) 現年の所得の合計額が200万円以下である者

所得割額の10分の3

(5) 現年の所得の合計額が250万円以下である者

所得割額の10分の2

3 その他特別の事情があると村長が認める者

村長が必要と認める割合

別表第2(第2条関係)

[新型コロナウイルス感染症による減免基準]

第1 減免の対象となる世帯及び減免額

国民健康保険税の減免額は次の1又は2のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とする。なお、いずれの基準に該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全部

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する世帯

【要件】

(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2)世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

(3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

【減免額の計算式】

対象保険税額×減免又は免除の割合=国民健康保険税減免額

(A×B/C)×(D)

【表1】対象保険税額





対象保険税額=A×B/C


A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】減額又は減免の割合





前年の合計所得金額

減額又は減免の割合(D)


300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4


1000万円以下であるとき

10分の2


注意1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除すること。

注意2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

第2 減免の対象となる国民健康保険税

減免の対象となる国民健康保険税は令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年度末に被保険者の資格を取得したこと等により令和5年4月1日以降に納期限が到来するものとする。

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芸西村国民健康保険税減免の基準に関する規則

平成27年1月5日 規則第1号

(令和5年7月28日施行)