○芸西村火災予防条例施行規則

平成26年12月24日

規則第12号

芸西村火災予防条例施行規則(昭和50年規則第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、芸西村火災予防条例(昭和50年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(標識類)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備及び蓄電池設備である旨の標識、条例第17条第3号に規定する水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示、条例第23条第2項に規定する「喫煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識、条例第23条第4項に規定する「喫煙所」と表示した標識、条例第31条の2第1号第33条第2項及び第34条第5号に規定する危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物、指定可燃物の品名及び最大数量等を掲示した掲示板及び条例第39条第4号に規定する定員表示板及び満員札の様式は、別表に定めるところによらなければならない。

第2条の2 条例第42条の2第3項に規定する指定催しを主催する者に対する通知は、指定催しの指定通知書(様式第1号)によるものとする。

(指定催しの防火計画)

第2条の3 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第1号の2)に必要書類を添えて行うものとする。

(防火対象物使用開始の届出)

第3条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、様式第1号の3によって行わなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第4条 条例第44条各号に掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、次に定める様式によらなければならない。

(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機 様式第2号

(2) 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備及び蓄電池設備 様式第3号

(3) ネオン管灯設備 様式第4号

(4) 気球 様式第5号

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第5条 条例第45条各号及び第45条の2に掲げる火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次に定める様式によらなければならない。

(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 様式第6号

(2) 煙火の打上げ又は仕掛け 様式第7号

(3) 劇場等以外での催物の開催 様式第8号

(4) 水道の断水又は減水 様式第9号

(5) 消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事 様式第10号

(6) 指定洞道等の届出 様式第11号

(7) 露店等の開設 様式第12号

2 前項第1号及び第4号の届出は、村長が認めるものについては、口頭又は電話をもってこれに代えることができる。

(危険物等の貯蔵又は取扱い及び廃止の届出)

第6条 条例第46条に規定する指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱い及び廃止の届出は、様式第13号によらなければならない。

(副本の交付)

第7条 第3条から前条までに規定する届出書は、正副2通提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する届出を受理した場合において、火災予防上支障がないと認めたときは、副本に様式第14号の届出済印を押して届出者に交付する。ただし、第5条第1項第5号及び同条第2項に該当する場合においては、この限りでない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の芸西村民会館、芸西村保健センターの設置及び管理に関する条例の施行規則、第4条の規定による改正前の芸西村多子世帯保育料等軽減事業実施規則、第5条の規定による改正前の芸西村児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の芸西村子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の芸西村母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の児童福祉法第56条第2項の規定に基づく児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の芸西村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の芸西村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定に基づく知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税減免の基準に関する規則、第15条の規定による改正前の芸西村介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の芸西村公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の芸西村火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

根拠条文

標識又は表示板

規格

寸法

幅cm

長さcm

文字

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備 である旨標識

15以上

30以上

第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示

30以上

60以上

第23条第2項

「喫煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

35以上

50以上

第23条第4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第31の2第1号

第33条第2項

第34条第5号

危険物

指定可燃物 を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

第31の2第1号

第33条第2項

第34条第5号

危険物

指定可燃物 の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※注)

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第39条第4号

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5項の例によること。

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芸西村火災予防条例施行規則

平成26年12月24日 規則第12号

(令和4年3月10日施行)