○芸西村教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月12日

条例第5号

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ芸西村教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 村の特別職の公務員を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(2) 教育長の職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(3) 村の事務を処理する一部事務組合の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(4) 村の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる公共的団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(5) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共団体等の委嘱を受けて講習、講義等を行う場合

(6) 教育長の職務上の教養に資する講習、講義等を受講する場合

(7) 教育又は研究のため他の事業又は事務に従事する場合

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第45条第2項の規定により公務災害補償に関する審査の請求をし、若しくは法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第49条第2項の規定により不利益処分に関し説明書の交付の請求をし、又はこれらの審査等のため公平委員会又は高知県人事委員会の要求を受けて出頭する場合

(9) その前各号に準ずる特別の事由がある場合

この条例は、平成27年4月1から施行する。

芸西村教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月12日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月12日 条例第5号