○芸西村水道料金審議会条例

平成27年3月12日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、水道事業の円滑な運営を図るため、芸西村水道料金審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 簡易水道の水道料金に関すること。

(2) 簡易水道の給水加入金に関すること。

(3) その他、村長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 村の職員 2人以内

(3) 使用者の代表 3人以内

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期が満了した場合においても後任者が決まるまで在任するものとする。

2 委員が委嘱または、任命されたときの資格要件を有しなくなったときは、委員の資格を失う。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、土木環境課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の芸西村振興計画審議会等の委員の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例の規定は平成30年4月1日から適用する。

芸西村水道料金審議会条例

平成27年3月12日 条例第4号

(平成30年6月14日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成27年3月12日 条例第4号
平成30年3月16日 条例第4号
平成30年6月14日 条例第17号