○芸西村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として設置する芸西村地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 包括的支援事業 法第115条の45第1項第2号から第5号までに規定する事業

(2) 被保険者 法第9条に規定する者

(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する者

(基本方針)

第3条 包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を行わなければならない。

(職員数の基準)

第4条 一の包括支援センターは、担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(主任介護支援専門員研修を終了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

(1) 一の包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合

(2) 前項の基準によっては包括支援センターの効率的な運営に支障があると村の地域包括支援センター運営協議会において認められた場合

(3) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の包括支援センターを設置することが必要であると村の地域包括支援センター運営協議会において認められた場合

担当区域の第1号被保険者の数

職員の員数

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の職員で前項第1号に掲げる者を1人及び専らその職務に従事する常勤の職員で前項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

芸西村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月12日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年3月12日 条例第3号