○芸西村園芸用ハウス被覆資材処分事業費補助金交付要綱
平成26年12月18日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第10条の規定に基づき、芸西村園芸用ハウス被覆資材処分事業費補助金(以下、「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 村長は、平成26年台風11号の暴風により、損傷を受けたビニール等の被覆資材を適正に処理する農業者(以下「事業実施者」という。)が処理に要する経費に対し、補助金を交付する。
(補助金額等)
第3条 事業対象者、補助対象経費、補助率並びに補助金額及び面積要件は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 村長は前条の申請書の内容が適当であると認められる場合は、補助金の交付を決定し、事業実施者に通知し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の決定の取消し)
第6条 村長は、事業実施者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 事業実施者が次に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。
ア 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
ウ その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。
エ 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。
オ 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
カ 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
キ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
ク 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
ケ その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。
コ その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(情報の開示)
第7条 補助事業又は事業実施者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年芸西村条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
内容 | 備考 | |
補助対象事業者 | 平成26年台風11号の暴風等により被災した農業者で芸西村に所在していた者 | 農業経営者(農業所得者)に限る |
補助対象経費 | 平成26年台風11号の暴風等により損傷を受けたビニール類(廃ポリ、廃ビニール)の処分費(蒸こみ等張っていないものは除く) | 処分したビニール類に限る |
補助率及び補助金額 | 補助率10分の10以内 廃ビニール 25円/kg 廃ポリ 32円/kg | 100円未満の端数は切り捨てることとする |
面積等要件 | 被害調査時の聴き取り等による面積とし重量は以下のとおりとする。 1a当り17kg(ビニール) 1a当り13kg(ポリ) | |
その他 |