○芸西村固定資産税減免取扱要領

平成26年12月17日

要領第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、芸西村税条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)第71条の規定に基づき、固定資産税を減免する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象と割合)

第2条 条例第71条第2項の規定による減免申請書の提出があった場合、同条第1項各号の規定により減免を必要と認める者に対し、別表第1の区分に従い、減免事由発生の日以後に納期の末日が到来する当該年度分の固定資産税を減免する。ただし、国又は地方公共団体が買収した固定資産については、所有権を移転した日又はその引渡しを行った日の属する年の翌年度の税額を免除することとする。なお、当該年度分の固定資産税には、随時及び過年度課税固定資産税を含むものとする。

(減免の税額の算出方法)

第3条 減免の税額の算出は、前条に規定するほか、次に掲げるところによる。

(1) 期別税額の一部を減免する場合は、減免の対象となる固定資産の課税標準額に別表第1の区分による軽減又は免除割合を乗じて得た額の合計額に、別表第2の区分による期別割合及び税率を乗じて算出する。

(2) 共有物件において、一部の共有者にのみ減免事由が生じた場合は、その者の持分により算出する。

この要領は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

適用条例

減免の対象

軽減又は免除割合

第71条第1項第1号

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が所有する固定資産

税額の100%

収入が生活保護法による保護基準額以下の者が所有する固定資産

第71条第1項第2号

もっぱら自治会等地域団体の活動の用に供する固定資産(有料のものを除く)

税額の100%

民法(明治29年法律第89号)第34条の法人(公益法人)が設置する各種学校で直接教育の用に供する固定資産(有料のものを除く)

国又は地方公共団体等が買収した固定資産(契約上税負担が明確なものを除く)

前各号のほか、特に必要があると認めた公益のために直接専用する固定資産

その都度別途決裁のうえ決定する



第71条第1項第3号

土地

被害面積が当該土地の面積の20%以上40%未満であるとき

税額の40%

被害面積が当該土地の面積の40%以上60%未満であるとき

税額の60%

被害面積が当該土地の面積の60%以上80%未満であるとき

税額の80%

被害面積が当該土地の面積の80%以上であるとき

税額の100%

家屋

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の20%以上40%未満の価値を減じたとき

税額の40%

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の40%以上60%未満の価値を減じたとき

税額の60%

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の60%以上の価値を減じたとき

税額の80%

全壊、流出、埋没等により、家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

税額の100%

償却資産

家屋に準じる

家屋に準じる

第71条第1項第4号

その他特別の事情がある者が所有する固定資産

その都度別途決裁のうえ決定する

別表第2(第3条関係)

減免事由発生日

期別割合

第1期の納期の末日以前

4/4

第1期の納期の末日の翌日から、第2期の納期の末日以前

3/4

第2期の納期の末日の翌日から、第3期の納期の末日以前

2/4

第3期の納期の末日の翌日から、第4期の納期の末日以前

1/4

芸西村固定資産税減免取扱要領

平成26年12月17日 要領第5号

(平成26年12月17日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成26年12月17日 要領第5号