○芸西村議会危機対応要綱

平成26年10月29日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、議会及び議員の危機対応に関する基本的事項を定め、もって、危機が発生した場合において、議会が議事機関としての役割を全うすることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「危機」とは、おおむね次に定める事態をいう。

2 村内において、災害(暴風、竜巻、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は大規模な火事、爆発その他をいう。)の原因により生ずる被害が発生した場合において、村に災害対策本部が開設されたとき。

3 政府から新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定に基づく緊急事態宣言が発令された場合において、村に新型インフルエンザ等対策本部が開設されたとき。

4 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)に定めるところによる武力攻撃事態、武力攻撃予測事態又は緊急対処事態において、村に緊急対処事態対策本部等が開設され、又はこれに準ずる体制が取られたとき。

5 大規模断水、大規模停電その他の村民生活に重大な影響を与える事態が発生した場合等において、村に当該事態に対する対策本部が開設されたとき。

(議員の役割)

第3条 議員は、第2条各号に規定する危機が発生したときは、自己の居住する地域の自主防災活動に協力し、村内において情報の収集に努めなければならない。

(議員の対応)

第4条 議員は、危機が発生したときは、24時間以内に、対策本部(以下「対策本部等」という。)を経由して、議長に自己の安否、居所、被災の状況その他必要な事項について報告するものとする。

2 議員は、自らが外出、負傷その他の事情により前項の報告を行うことができない場合に備え、親族その他の者に対し、自己に代わって同項の報告を行うよう協力を依頼するものとする。

3 議員は、危機の発生により電話等の通信が困難な状況にあっては、対策本部等に少なくとも1日1回は出向き、その居所を明らかにし、かつ、議長又は村長からの連絡事項について確認しなければならない。

4 議員は、危機が発生した場合において、議長又は村長から諸会議の招集があったときは、その招集に応じ、速やかに参集するよう努めなければならない。

5 議員は、危機が発生したときは、村外への不要不急の外出を控え、村外に外出するときは、議長にその旨を報告するものとする。

6 議員は、危機が発生したときに村外に外出しているときは、自身の安全を確保した上で、村内に戻るよう努めるものとする。

(議会の対応)

第5条 議長は、危機が発生した場合においては、必要に応じ、議会内又は議会と執行機関の間の情報交換、協議、調整等を行うため、全員協議会を招集する。なお、議長及び副議長に事故があるときは、議会事務局長が招集するものとする。

2 議会は、必要があると認めるときは、危機の発生による被害等の調査等のため、議員派遣を行う。

3 議会は、危機が発生した場合において、本会議、委員会その他の諸会議を開催しようとするときは、執行機関の出席を必要最小限とし、対策本部等の活動を妨げないように留意しなければならない。

4 議会は、危機が発生し、村のみでその解決が困難な場合において必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第99条の規定による意見書を提出するほか、議員派遣により当該意見書又は陳情を関係機関に持参する等の必要な措置を講ずるものとする。

5 議長は、議会事務局の職員を対策本部等に派遣し、議会との連絡調整等に当たらせるものとする。

(平常時の議員の対応)

第6条 議員は、気象警報、災害情報、避難情報その他危機管理に必要な情報の収集に努めるものとする。

(平常時の議会の対応)

第7条 議長は、危機の発生に備え、危機が発生した場合の議会の対応に資するための手順を事前に確認するものとする。

2 議会は、議員用の防災服を制作し、災害等の対応時に着用する。

(雑則)

第8条 この要綱の改廃は、議会運営委員会への諮問を経て、議長が行う。

この要綱は、公布の日から施行する。

芸西村議会危機対応要綱

平成26年10月29日 要綱第27号

(平成26年10月29日施行)