○芸西村部落会運営補助金等交付要綱
平成26年10月15日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、芸西村の単位部落会(以下「部落会」という。)の運営及び活動の推進、並びに集会所の運営管理に対し、補助金等を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金等の名称)
第2条 補助金等の名称は、次の各号に定めるところとする。
(1) 部落会補助金
(2) 集会所運営補助金
(3) 部落長報償費
(補助金等の額)
第3条 補助金等の額は、別表第1に定めるところによる。
(補助金等の交付先)
第4条 補助金等は算定基準日の部落の代表に交付することとする。ただし、集会所運営補助金においては集会所を管理している部落の代表に交付する。
(補助金等の交付時期)
第5条 補助金等は、別表第1に定める算定基準日以降、速やかに交付することとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
補助金等の名称 | 補助金等の額 | 算出方法 | |
部落会補助金 | 均等割 | 10,000円 | 基準単価 |
世帯割 | 300円 | 基準単価×世帯数 | |
集会所運営補助金 | 均等割 | 10,000円 | 基準単価 |
世帯割 | 200円 | 基準単価×世帯数 | |
部落長報償費 | 均等割 | 41,500円 |
備考
1 算定基準日は毎年3月1日とし、世帯数は算定基準日の住民基本台帳登録数とする。
2 部落会補助金の世帯割の世帯数は、部落において広報紙等印刷物を配布していない世帯を除く。
3 集会所運営補助金について、集会所が芸西村の管理施設の場合は均等割のみ交付する。