○芸西村観光拠点等整備事業補助金交付要綱

平成26年9月16日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号。以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、芸西村観光拠点等整備事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定める。

(補助の目的)

第2条 芸西村で活動している組織または団体(以下「補助事業者」という。)が行なう事業で、観光拠点の整備及び観光資源の発掘、磨上げ等地域が主体となった村外からの誘客につながる観光地づくりを総合的に支援することを目的として、芸西村の観光分野の活性化と振興に寄与すると認められるものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取組のうち事業等の立ち上げ段階若しくは施行段階にある取組又は観光客の快適性を高めるための基盤整備を行うもので、高知県観光拠点等整備事業費補助金の交付決定を受けているもの

(補助対象経費)

第4条 前条に規定する補助事業者に対する補助対象経費は次に掲げるものとする。

(1) 観光の情報発信及び体験型観光のメニューづくり等のために必要な経費

(2) 体験・滞在型の観光の推進に必要な施設、設備等の経費

(3) 1及び2に掲げるもののほか、村長が必要があると認める事業に要する経費

2 補助対象とならない経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 用地の取得及び整地に要する経費

(2) 既存の施設、設備等の撤去及び処分に要する経費。ただし、改修に伴い発生する撤去に要する経費は、補助の対象とすることができる。

(3) 職員の人件費。ただし、補助事業の遂行に必要な業務を補助するために臨時的に雇い入れる者の賃金等は、補助の対象とすることができる。

(4) 既存施設の改修費で単なる維持修繕を目的とするもの。ただし、観光資源魅力向上事業にあっては、補助の対象とすることができる。

(5) 商品の製造に供する原材料費、人件費等の経費。ただし、商品の開発、試作品の製造及び市場調査に必要となるこれらの経費は、補助の対象とすることができる。

(6) 苗木、種、肥料等の経費。ただし、新たな作物等を試験的に栽培する場合は、これらの経費を補助の対象とすることができる。

(7) 公課費等その他補助することが適当であると認められない経費

(補助率)

第5条 補助事業者に対する補助金の額は、補助率は2分の1以内、1事業あたりの補助限度額は10万円以上200万円以下とする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により補助事業者に対し通知する。

(補助金の概算払)

第8条 村長は、既に着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業の完了した日から30日以内、3月30日のいずれか早い日までに事業実績報告書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成26年9月16日から施行する。

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芸西村観光拠点等整備事業補助金交付要綱

平成26年9月16日 要綱第25号

(平成26年9月16日施行)