○芸西村移住促進等空き家再生住宅の管理運営に関する条例施行規則

平成26年9月12日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村移住促進等空き家再生住宅の管理運営に関する条例(平成26年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(賃貸住宅選定結果通知)

第3条 条例第5条の規定に従い、賃貸住宅として選定された空き家に関しては、所有者に対して芸西村空き家再生等推進事業対象物件決定通知書(様式第2号)による通知を行うものとする。

2 賃貸住宅として選定されなかった空き家に関しては、所有者に対して芸西村空き家再生等推進事業対象外通知書(様式第3号)による通知を行うものとする。

(所有者との契約)

第4条 条例第6条第1項に規定する賃貸借契約は、土地建物賃貸借契約書(様式第4号)によるものとする。

(賃借料)

第5条 賃貸住宅の貸借料は、空き家再生住宅にかかる土地及び建物の固定資産税相当額及び、第17条に規定する建物の損害保険に所有者が加入するときは、その相当額とする。

2 前項で定める賃借料は、経済情勢、公租公課等の変動などにより必要が生じたときは、利用期間中であっても、所有者と協議のうえ変更することができる。

3 第4条の規定に従い、所有者と芸西村の間で賃貸借契約が締結された日から賃貸借期間が満了するまでは毎年12月末に1年分ずつの賃借料を芸西村が所有者に対して支払うものとする。賃貸借契約の締結日が同年度の12月以降となる場合には、翌年度の12月に締結日から起算して算出した賃借料を支払うものとする。

(空き家再生住宅の名称)

第6条 空き家再生住宅の名称は、別表(1)のとおり定める。

(所有者への明渡し)

第7条 条例第8条第1項の規定する賃貸借契約の解除の届出は、移住促進等空き家再生住宅賃貸借契約解除届出書(様式第5号)によるものとする。

2 村長は、条例第8条第1項に規定により、賃貸借契約の解除を承認したときは、移住促進等空き家再生住宅賃貸借契約解除承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利用申込み)

第8条 条例第12条第1項の規定により、空き家再生住宅の利用の申込みをしようとする者(以下「利用申込者」という。)は、移住促進等空き家再生住宅利用申込書(様式第7号)及び利用申込に係る誓約書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(空き家入居者選考委員会)

第9条 条例第13条の規定による意見を聞くために空き家入居者選考委員会を置く。

2 委員会は5人以内を持って組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 学識経験者

(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者

(4) 社会福祉団体の代表者

(5) 教育に関係ある者

(6) 関係行政機関の職員

3 前項の委員会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、再任はこれを妨げない。

(利用決定通知)

第10条 条例第12条第2項に規定する利用決定者に対する通知は、移住促進等空き家再生住宅利用決定通知書(様式第9号)によるものとする。

2 前項に当てはまらなかった者に対する通知は、移住促進等空き家再生住宅利用不可通知書(様式第10号)によるものとする。

(利用者との契約)

第11条 条例第15条第1項に定する契約は、移住促進等空き家再生住宅賃貸借契約書(様式第11号)によるものとする。

(連帯保証人)

第12条 条例第14条第1項に規定する連帯保証人は、同項に規定するもののほか、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 未成年者でないこと。

(2) 市町村税等(国民健康保険料・税を含む。)を滞納していないこと。

2 連帯保証人の負担は、利用料の12月相当分を極度額とする。

3 利用決定者は、条例第14条第1項に規定する連帯保証人が死亡したとき、又は第1項に規定する連帯保証人の資格を欠くに至ったときその他やむを得ない理由により連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに新たに条例第14条第1項及び第1項に規定する資格を満たす連帯保証人を定め、移住促進等空き家再生住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第12号)を村長に提出し、その承認を得なければならない。

4 村長は、前項の申請があった場合は、連帯保証人の資格を審査し、その変更を承認したときは、移住促進等空き家再生住宅連帯保証人変更承認通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の承継)

第13条 条例第16条の規定により利用の承継をしようとする者(以下「承継申請者」という。)は、当該利用の承継の原因となる事実の生じた日から30日以内に、移住促進等空き家再生住宅利用承継承認申請書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合は、承継申請者が条例第11条に規定する条件を具備し、かつ、次の各号のいずれかに該当する認めるときは、利用の承継を承認することができる。ただし、利用者が条例第25条第1号から第6号までのいずれかに該当する者であると認めるときは、利用の承継を承認しない。

(1) 承継申請者が、入居開始から引き続き当該空き家再生住宅に居住している者であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が承継することが適当と認める特別の事情がある者であるとき。

(利用料)

第14条 条例第17条第1項に規定する利用料は、月額とし、別表(1)に定める額とする。

(利用料の納付期限の特例)

第15条 条例第18条第2項の規定により利用料の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)にあたるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。

(利用料の督促)

第16条 村長は、利用者が条例第18条第2項に規定する納期限までに利用料を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(建物の損害保険料)

第17条 建物の損害保険等への加入は所有者と村長との協議によるものとする。

(利用者の明渡し)

第18条 利用者は、空き家再生住宅を明け渡そうとするときは、移住促進等空き家再生住宅退去届(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

(利用者への明渡し請求)

第19条 条例第25条に規定する空き家再生住宅の明渡し請求は、移住促進等空き家再生住宅明渡請求書(様式第16号)により行うものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月7日規則第15号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年4月12日規則第7号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年9月9日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月4日規則第1号)

この規則は、令和5年1月4日から施行する。

別表(1)(第6条、第14条関係)

住宅の名称

所有者との契約期間

所在地

構造

面積

用途

利用料

和食

浜西1

平成28年2月2日~令和8年6月8日

芸西村和食甲4647番地69

木造平屋造

75.91m2

(4DK)

お試し滞在住宅

月額

10,000円

下中1

平成28年2月2日~令和8年6月8日

芸西村和食甲2106番地

木造平屋造

142.07m2

(6LDK)

移住者支援住宅

月額

20,000円

郷東1

平成28年8月17日~令和9年3月31日

芸西村西分甲508番地

木造平屋造

88.49m2

(3LDK)

移住者支援住宅

月額

20,000円

正路1

平成28年8月17日~令和9年3月31日

芸西村和食甲1646番地

木造2階建

114.79m2

(6LDK)

移住者支援住宅

月額

20,000円

西分

浜西1

平成29年10月23日~令和10年3月31日

芸西村西分乙847番地11

鉄筋コンクリート造2階建

86.11m2

(5K)

移住者支援住宅

月額

20,000円

津野1

平成29年10月23日~令和9年10月22日

芸西村和食乙228番地

木造2階建

96.00m2

(4LDK)

移住者支援住宅

月額

20,000円

浜浦1

平成30年9月19日~令和11年4月30日

芸西村和食甲1番地63

木造平屋造

81.98m2

(4DK)

移住者支援住宅

月額

20,000円

和食

浜西2

令和3年10月1日~令和15年3月31日

芸西村和食甲4648番地51

木造2階建

99.91m2

(4LDK)

移住者支援住宅

月額

20,000円

様式第1号 略

画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

芸西村移住促進等空き家再生住宅の管理運営に関する条例施行規則

平成26年9月12日 規則第9号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成26年9月12日 規則第9号
平成28年6月9日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年3月29日 規則第7号
平成30年8月7日 規則第15号
平成31年4月12日 規則第7号
令和3年9月9日 規則第10号
令和5年1月4日 規則第1号