○芸西村いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成26年9月12日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 芸西村いじめ問題対策連絡協議会(第3条―第12条)

第3章 芸西村いじめ問題調査委員会(第13条―第23条)

第4章 芸西村いじめ問題再調査委員会(第24条―第32条)

第5章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第3条の基本理念にのっとり、地域の実情に応じ、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例で定めるものを除くほか、法において使用する用語の例による。

第2章 芸西村いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第3条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき芸西村いじめ問題対策連絡協議会(以下この章において「連絡協議会」という。)を置く。

(任務)

第4条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体が連携を図り、いじめの防止等のために村が実施する施策を総合的かつ効果的に推進させるとともに、関係する機関及び団体がそれぞれの役割に応じて行う取組等を促進させることにより、いじめの防止等のための対策を総合的に推進する役割を担うものとする。

(組織)

第5条 連絡協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから芸西村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(1) いじめ防止等に関係する行政の機関及び団体の関係者

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当であると認める者

(任期等)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 関係行政機関の職員のうちから委嘱された委員は、委嘱された時における当該職を失ったときは、委員の職を失う。

(会長)

第7条 連絡協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名 する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第8条 連絡協議会の会議(以下この条及び第11条において「会議」という。)は会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き、及び会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持義務)

第9条 委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員以外の者の出席等)

第10条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第12条 第4条から前条までに定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

第3章 芸西村いじめ問題調査委員会

(設置)

第13条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に芸西村いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(任務)

第14条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、及び当該事項に関して教育委員会に意見を述べるものとする。

(1) 法第12条に地方いじめの防止基本方針として定められた芸西村いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策の実施に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が芸西村立学校で発生した場合における当該事実の確認及び調査に関すること。

(組織)

第15条 調査委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第16条 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関し専門的な知識又は経験を有する者その他教育委員会が適当であると認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期等)

第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(委員長及び副委員長)

第18条 調査委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第19条 調査委員会の会議(以下この条及び第21条において「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持義務)

第20条 委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(意見の聴衆等)

第21条 調査委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、会議への出席を求め、意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第22条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第23条 第14条から前条までに定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

第4章 芸西村いじめ問題再調査委員会

(設置)

第24条 法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うため、法第30条第2項の規定に基づく附属機関として、芸西村いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(組織)

第25条 再調査委員会は、調査審議の対象となる重大事態ごとに、委員5人以内で組織する。

(委員)

第26条 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関し専門的な知識又は経験を有する者その他村長が適当であると認める者のうちから、調査審議の対象となる重大事態ごとに、村長が委嘱する。ただし、当該調査審議の対象となる重大事態に係るいじめ事案の関係者(当該事案について調査審議を行った調査委員会の委員及び法第28条第1項の規定により当該事案について調査を行うためその設置する学校の下に設けられた組織の構成員を含む。)と特別の利害関係を有する等調査審議の公平性及び中立性が損なわれると認める者については、委員としないものとする。

2 委員は、前項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第27条 再調査委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第28条 再調査委員会の会議(以下この条及び第32条において「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持義務)

第29条 委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(意見の聴衆等)

第30条 再調査委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、会議への出席を求め、意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第31条 再調査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第32条 第25条から前条までに定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。

第5章 雑則

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、法の施行に必要な事項は、規則または、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第19条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開催される調査委員会の会議は、教育長が招集する。

(再調査委員会の最初の会議の招集)

3 第28条第1項の規定にかかわらず、再調査委員会の委員の委嘱の後最初に開かれる当該再調査委員会の会議は、その都度村長が招集する。

芸西村いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成26年9月12日 条例第20号

(平成26年9月12日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成26年9月12日 条例第20号