○芸西村罹(被)災証明書交付要綱

平成26年8月14日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき村長が交付する罹(被)災証明書その他同法第2条第1号に規定する災害によって生じた被害についての証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明書の種類)

第2条 証明書の種類は、次に定めるとおりとする。

(1) (被)災証明書次に掲げる物件等について、村が現地調査等により、罹(被)災の事実を確認することができた場合に、その罹(被)災状況を証明するもの

 住家及び非住家並びにそれらに附帯する工作物

 自動車、家財道具等の動産

 その他村長が適当と認めたもの

2 証明書において証明する事項は、罹(被)災日、罹(被)災物件、罹(被)災者、(罹(被)災物件の所有者、使用者その他の被害を受けた者をいう。以下同じ。)、罹(被)災場所(罹(被)災物件の所在地若しくは保管場所又は罹(被)災者の住所をいう。)、罹(被)災の程度、罹(被)災原因その他の罹(被)災状況とする。

(証明書の交付申請)

第3条 (被)災者は、証明書の交付を受けようとするときは、罹(被)災証明交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請書を提出する者(以下「申請者」という。)は、申請時に、本人確認書類(運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真を貼り付けたものに限る。)をいう。)の提示その他村長が適当と認める方法により本人であることを示さなければならない。

(罹(被)災届)

第4条 村長は、申請者に対し、罹(被)災届(様式第2号)の提出を求めるものとする。ただし、当該申請に係る罹(被)災物件等について、村が現地調査等により、罹(被)災の事実を確認している場合又は既に罹(被)災届を提出している場合は、この限りでない。

2 前項の罹(被)災届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付することができない理由があるものその他村長が適当と認めたものについては、添付を省略することができる。

(1) (被)災状況を示す写真

(2) (被)災場所がわかる地図

(3) その他村長が必要と認める書類

(証明書の交付)

第5条 村長は、第3条第1項の規定により、罹(被)災証明書の交付の申請があった場合は、申請内容を確認し、必要に応じて現地等を確認した上で、適当と認めたときは、申請者に対し、罹(被)災証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(再調査)

第6条 前条第1項の規定により、罹(被)災証明書の交付を受けた者が、当該罹(被)災証明書により証明された罹(被)災の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、村長に対し、再調査を申請することができる。

(代理人)

第7条 第3条第4条及び前条に規定する手続は、罹(被)災者の代理人が行うことができる。この場合において、次に掲げる者が代理人となるときは、委任状の提出を要しない。

(1) (被)災者が個人の場合にあっては、その同居家族

(2) (被)災者が法人の場合にあっては、当該法人の社員

(3) その他村長が適当と認めた者

(手数料の免除)

第8条 (被)災証明書の交付については、芸西村手数料徴収条例(昭和49年芸西村条例第3号)第4条第5号の規定に基づき、手数料は徴収しない。

(被害の程度が著しい災害が発生した場合における特例)

第9条 本村の区域内において災害救助法による救助の行われる災害が発生した場合その他被害の程度が著しい災害が発生した場合において、この要綱に定める様式による申請書又は証明書を使用することが当該災害の実情にそぐわないと認められるときは、当該申請書又は証明書を補正した上で、これらの書類を使用することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年8月14日から施行する。

(令和4年3月3日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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芸西村罹(被)災証明書交付要綱

平成26年8月14日 要綱第20号

(令和4年3月3日施行)