○芸西村超高速ブロードバンド整備事業費補助金交付要綱
平成26年4月28日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、芸西村超高速ブロードバンド整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 超高速ブロードバンド整備事業
地理的又は地形的制約、採算性等の理由から、早期に光ファイバ網による超高速ブロードバンドサービス(以下「サービス」という。)の提供が見込まれない地域において、サービスを提供するために必要な施設・設備及びその設備に付随して効用を発揮する施設・設備を整備する事業をいう。
(2) 電気通信事業者
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1項第5号に掲げる電気通信事業者をいう。
(目的)
第3条 村は、地域間の情報格差を是正するとともに、情報通信基盤を生かした地域住民生活の向上及び地域経済の活性化を図るため、電気通信事業者が行う超高速ブロードバンド整備事業に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 補助対象者 本村の区域内において超高速ブロードバンド整備を実施する電気通信事業者(以下「補助事業者」という。)で、別に定めるところにより村長が選定した者
(2) 補助対象地域 久重山地区を除く芸西村全域
(3) 補助対象経費 別表1に定めるとおり
(補助金の額)
第5条 村は、補助事業者に対し、前条に規定する補助対象経費の総額のうち、予算の範囲内で補助することとし、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を村長が別に定める日までに村長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定通知)
第7条 村長は、前条の補助金交付申請書を審査し、適当であると認めたときは、すみやかに補助金の交付を決定し、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付を申請したものに別記第2号様式による補助金交付決定通知書を通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第15号。以下「規則」という。)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認められるときを除く。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の条件等)
第9条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、事前に別記第6号様式による中止(廃止)承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(3) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない。
(4) 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができない場合で、当該期間の延長が翌年度に渡るときは、事業の完了予定日より60日前までに別記第7号様式による実施期間延長承認申請書を村長に提出して、その指示を受けなければならない。
(5) 補助事業の実施に当たっては、規則第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならない。
2 村長は、前項の規定による承認をする場合において、必要に応じ、補助金の交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、村長から要求があった場合は、速やかに別記第8号様式による状況報告書を村長に提出しなければならない。
2 補助事業が年度内に完了しない場合は、別記第10号様式による年度終了実績報告書を村長に提出しなければならない。
(1) 補助事業者が、法令又はこの要綱の規定に基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助事業の目的を達成しなかった場合
(3) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(4) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(5) 補助金の交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(6) 補助事業者が、規則第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認めたとき。
(補助金の請求及び交付)
第14条 村長は、第12条の規定による補助金交付額の確定後、請求書による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助事業の経理)
第15条 補助事業者は、補助事業の経理について、その収入及び支出の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿並びに収入及び支出に関する証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後10年間保管しておくこととし、村長の請求があった場合は、いつでも閲覧に供せるように保存しておかなければならない。
(補助金の返還等)
第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 事業が完成しないとき又は事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
(2) 補助事業者がこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 補助事業者が規則第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認めたとき。
2 前項の規定により、村長の承認を受けて補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合は、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。
3 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理をするとともに、第3条に規定する補助目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(情報の開示)
第18条 補助事業又は補助事業者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月28日から施行する。
別表1(第4条関係)
経費区分 | 内容 |
1 施設・設備費 | (1) 光ファイバ網による超高速ブロードバンドサービスを提供するために必要な施設又は設備であって、整備事業を実施する上で中核となるものの設置に要する経費 ア 施設・設備の設置に要する経費 イ 附帯工事費 (2) (1)の施設又は設備に付随して効用を発揮する施設又は設備の設置に要する費用 ア 施設・設備の設置に要する経費 イ 附帯工事費 |
2 用地取得費・道路費 | (1) 用地取得費・道路費 ア 前項の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |
(注) 「付帯工事費」には、調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等、工事に必要な経費を含む