○芸西村燃料タンク対策事業費補助金交付要綱

平成26年4月10日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年芸西村要綱第14号)第10条の規定に基づき、芸西村燃料タンク対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 村は、南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図るため、農業協同組合等(以下「事業実施主体」という。)が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助事業の補助対象経費及び補助率等については、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長特認を申請する事業実施主体は、受益者と協議し、合意形成の上、前項の交付申請の際に、別記第4号様式による特認協議書を村長に提出しなければならない。

3 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合(間接補助事業にあっては、事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等がある場合)は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等(間接補助事業にあっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない事業実施主体に係る場合)が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 村長は前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、事業実施主体に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(1) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団という。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。

(4) 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(交付決定の取消し)

第6条 村長は、事業実施主体が前条ただし書各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第7条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(2) 施工業者の選定にあたっては、競争見積又は指名競争入札若しくは一般競争入札を行うものとする。

(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(4) 補助事業を中止、又は廃止する場合においては、別記第6号様式により村長の承認を受けなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図れなければならないこと。

(6) 補助事業により取得した財産(施設、機械及び器具をいう。)で処分制限期間を経過していないものは、別記第7号様式による財産管理台帳及びその他の関係書類を保管すること。

(7) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。

(8) 前号の規定により村長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。

(9) 補助事業の実施に当たっては、第5条ただし書各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者又は契約の相手方としない等の暴力団の排除に係る村の取扱に準じて行わなければならないこと。

(10) 事業実施主体及び受益者に県税、県に対する税外未収金債務及び村税の滞納がないこと。この場合において、税外未収金債務の滞納がないことを確認するための書類として別記第5号様式による誓約書兼同意書を村に提出をすること。

(補助事業の変更)

第8条 事業実施主体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、交付決定額の増額又は20パーセントを超える減額が生じた場合は、別記第9号様式による変更交付申請書を速やかに村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 事業実施主体は補助事業が完了したときは、別記第10号様式による補助金実績報告書1部を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

2 第4条第3項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の補助金実績報告書の提出に当たって、第4条第3項ただし書の規定に該当した各事業実施主体について、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が(間接補助事業にあっては、第4条第3項ただし書に規定する事業実施主体に係る部分における当該補助金に係る消費税仕入控除税額等)明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第3項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)別記第11号様式により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(概算払)

第10条 事業実施主体が、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第13号様式による概算払請求書を村長に提出しなければならない。

(グリーン購入)

第11条 事業実施主体は、事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第12条 補助事業又は事業実施主体に関して、芸西村情報公開条例(平成15年芸西村条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成26年4月10日から施行する。

2 この要綱は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第6条第7条第9条第3項及び第12条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

(平成27年4月22日要綱第20号)

1 この要綱は、平成27年4月22日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第20号)

1 この要綱は平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日要綱第13号)

1 この要綱は、平成29年4月1日より施行する。

(平成30年3月27日要綱第13号)

この要綱は、平成30年4月1日より施行する

(平成31年3月27日要綱第10号)

この要綱は、平成31年4月1日より施行する

(令和2年3月31日要綱第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日要綱第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第13号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日要綱第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

タンク削減区分

タンク整備区分

事業実施主体

(1) 農業協同組合

(2) リース事業を行う事業者

(1) 農業協同組合

(2) 燃料販売を行う事業者

(3) 園芸用ハウスの加温用燃料タンクを所有又は利用しようとする者及び団体

事業内容

農業者が所有又は利用する園芸用ハウスの加温用燃料タンクを削減するため、重油代替暖房機を整備する場合(残るタンクには防油堤を設置すること。)

流出防止装置付きタンク、防油堤又はその両方を整備する場合(タンクは防油堤に設置すること。)

補助対象経費

重油代替暖房機(木質バイオマスボイラー及びヒートポンプ)の整備費(循環扇等の附帯設備を含む機器購入費及び設置費)ただし、リースをする場合は、整備費からリース期間終了後の残存設定価格を除いた額。

流出防止装置付きタンク、防油堤(防火壁を含む。)の整備費(附帯設備及び設置費)、及び園芸用ハウス減築費用(防油堤設置に園芸用ハウスの減築が必要となる場合)

補助対象限度額

300万円/10a

(1) 流出防止装置付きタンク及び防油堤を同時に整備する場合:140万円/基

(2) 流出防止装置付きタンクを整備する場合:100万円/基

(3) 防油堤を整備する場合:タンク1基分の防油堤の整備につき40万円

(4) 園芸用ハウス又は附随する作業小屋もしくはその両方を減築する場合:タンク1基分の整備場所の確保につき30万円

補助率

県2分の1以内、村3分の1とする。

県2分の1以内、村3分の1とする。

県補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨て、村補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は1,000単位に切り上げることとする。

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芸西村燃料タンク対策事業費補助金交付要綱

平成26年4月10日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成26年4月10日 要綱第8号
平成27年4月22日 要綱第20号
平成28年3月31日 要綱第20号
平成29年3月28日 要綱第13号
平成30年3月27日 要綱第13号
平成31年3月27日 要綱第10号
令和2年3月31日 要綱第12号
令和3年3月22日 要綱第3号
令和4年3月28日 要綱第13号
令和5年3月22日 要綱第10号