○芸西村子ども・子育て会議条例

平成26年3月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。第72条第1項の規定に基づく芸西村子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会議は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子育て会議の会議は、会長が招集する。

2 子育て会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 子育て会議の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続きその他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

芸西村子ども・子育て会議条例

平成26年3月13日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月13日 条例第3号
令和5年3月16日 条例第13号