○芸西村子ども・子育て会議条例
平成26年3月13日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。第72条第1項の規定に基づく芸西村子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 会議は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子育て会議の会議は、会長が招集する。
2 子育て会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 子育て会議の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続きその他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。