○芸西村重度障害児者ヘルパー利用支援給付費の支給に関する要綱
平成25年11月15日
要綱第47号
(目的)
第1条 この要綱は、常時見守り等が必要な重度障害児及び重度障害者(以下「重度障害児者」という。)が入院した際に、指定重度訪問介護事業所等が家族に代わって見守り等を行った場合に、当該見守り等に要した費用を助成することで介護者の負担を軽減することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業において対象者となる者は、芸西村に在住する者で次の各号に該当する者のうち、村長が常時見守り等の配慮が必要と認めた障害児者とする。
(1) 重度障害者のうち医療的なケアを必要としている者
(2) 障害児のうち医療的なケアを必要とする重度障害を有する者(知的障害の有無は問わない)
(3) その他、村長が必要と認める者
2 前項のうち、常時見守り等の配慮が必要か否かを判断するにあたっては、主治医等の意見を徴するものとする。
(実施事業者)
第3条 この事業において、指定重度訪問事業所等とは、障害者総合支援法に基づく指定重度訪問事事業所等(以下「重度訪問介護事業所等」という。)とする。
(助成対象経費及び基準額)
第4条 この事業において対象とする経費は、重度訪問介護事業所等が、重度障害児者が入院した際に家族に代わって見守り等(介護給付費及び診療報酬等により評価されるものを除く。)を行った場合に見守り等に要した費用とする。
2 本事業の基準額は次のとおりとする。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示523号)に定める重度訪問介護サービス費の所要時間の区分により算定した額。
(利用限度)
第5条 この事業における利用限度は、年度内において42日とする。
(利用者の費用負担)
第6条 利用者の負担は第4条で算定された額の10分の1とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯及び市町村民税の非課税世帯は、無料とする。
(補助金の申請)
第9条 事業所は、見守り等を行った場合に要した費用について補助を受けようとするときは、芸西村重度障害児者ヘルパー利用支援事業補助金支給申請書(第4号様式)及び実績記録表を、サービスを提供した最終日の属する月の翌月の15日までに村長に申請しなければならない。この場合において、当該申請は実績に基づき行うものとする。
(書類の整備等)
第12条 補助金の支給を受けた事業所は、重度障害児者ヘルパー利用支援事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る関係書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び関係書類は、補助金の支給決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(補助金の返還)
第13条 村長は、事業所が偽りその他の不正な手段により補助金の支給を受けたときは、既に支給した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(報告及び調査)
第14条 村長は、必要があると認めるときは、補助金の支給を受けた事業所に対し、報告を求め、必要な限度において調査を行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、重度障害児者ヘルパー利用支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公付の日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。