○芸西村自動車臨時運行許可規則

平成25年10月8日

規則第15号

(目的)

第1条 芸西村における自動車(検査対象外軽自動車を除く。以下同じ。)の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の定めによるほかこの規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者は、臨時運行許可申請書に必要事項を記載し、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を提示の上当該申請書を提出しなければならない。

第3条 既に登録(又は届出)されている自動車で検査の有効期間が経過後、検査のために本申請をしようとする者は、前条の申請書とともに自動車検査証を提示しなければならない。

(許可)

第4条 村長は、前2条の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上、虚偽があると認められる以外は、特にやむを得ない場合を除き許可の有効期間を5日以内に限って臨時運行の許可をしなければならない。

(許可証の交付等)

第5条 村長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び許可証裏面に有効期間を表示するとともに、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

2 村長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可番号標等管理簿に記録しなければならない。

(許可証及び番号標の掲示義務)

第6条 許可を受けて臨時運行を行う者は、許可証を、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示し、番号標は、前面及び後面(三輪自動車及び二輪自動車は後部のみ。)の所定の位置にボルトで確実に取り付けなければ、これを運行の用に供してはならない。

(許可証等の返納)

第7条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可期限が満了したとき、又は第9条の規定によって許可を取り消されたときは、直ちに許可証及び番号標を村長に返納しなければならない。

(許可証等のき損、紛失)

第8条 臨時運行を許可された者が許可証又は番号標をき損若しくは亡失したときは、速やかに紛失届を添えて村長に届け出なければならない。

2 村長は、番号標をき損又は亡失した者から弁償金として、実費を徴収する。

(許可の取消し)

第9条 村長は、臨時運行の許可を受けた者が、許可の範囲を逸脱して不正使用をしたとき、又は法令違反があったときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(手数料)

第10条 申請者は、芸西村手数料徴収条例(昭和49年条例第3号)に定める手数料を、申請と同時に納付しなければならない。

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

芸西村自動車臨時運行許可規則

平成25年10月8日 規則第15号

(平成25年11月1日施行)