○芸西村メール配信システム運用要綱

平成25年10月4日

要綱第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、携帯電話又はパソコン等を利用したメール配信システム(以下「システム」という。)を活用し、本村域における防災・気象情報及び行政情報等をあらかじめ利用登録された村民等に配信するとともに、その運用について必要な事項を定める。

(システムの管理者)

第2条 システムの維持、運用等の管理は、総務課長が行う。

(配信情報及びその配信の責任部署)

第3条 システムを利用して配信する情報は、次の表に定める行政情報及び住民の身体、生命及び財産を守るために必要な緊急性の高い情報並びにシステムの管理上必要な試験的に配信する情報とし、配信の操作、配信先の選定、配信内容等は、同表に定める所管課の責任において処理する。

カテゴリ

配信情報の内容

所管課

(1) 気象情報

気象庁の発表する芸西村を対象とした気象警報、地震情報

(2) 防災情報

行方不明者捜索情報や村災害対策本部発表の災害情報、避難勧告や指示情報など防災に関する情報

総務課、災害対策本部

(3) 防犯情報

防犯に関するお知らせ情報

教育委員会、総務課

(4) 学校情報

学校や幼稚園、保育園から保護者等へのお知らせ情報や子育てに関する情報

教育委員会、健康福祉課

(5) くらしの情報

役場に関する申請、手続き情報や健康、生活全般に関する情報などの各種お知らせ

総務課など全部署

(6) イベント情報

村内外の観光に関する情報、講演会や講座など各種イベント情報

総務課など全部署

(7) 防災行政無線情報

防災行政無線で放送した内容に関する情報

総務課など全部署

(8) システムからのお知らせ

システム運用管理上必要なお知らせなど

総務課

(9) その他村長が必要と認める情報

総務課

2 情報を配信しようとする者は、同報無線放送依頼書兼メール配信申請書(様式第1号)により所管課の長の許可を受け、所管課の長が任命した者が配信を行うものとする。

(配信方法の区分)

第4条 配信方法の区分は、次のとおりとする。

(1) 防災・気象情報及びシステムからのお知らせ 全登録者を対象とする配信

(2) その他の情報 各情報の配信登録者のみを対象とする配信

2 前項第2号に規定する配信をするときは、原則として村ホームページの掲載もしくは同報防災無線の放送を同時に行うものとする。ただし、緊急の場合、その他必要が認められない時はこの限りではない。

(配信情報の内容等)

第5条 第3条の表(2)から(8)までに定める配信情報の内容は、第3条の表に定めるとおりとし、所管課の長の決裁を受けて配信する。

2 第3条の表(2)から(8)までに定める配信情報は、原則として職員の勤務時間等に関する規程(平成16年芸西村規程第5号)に規定する時間内において配信を行うものとするが、業務の必要性などを考慮したうえで、所属課長が特に必要と認めた時はこの限りでない。

3 第3条の表(1)に定める配信情報は、各種警報の発表・解除について休日・夜間・早朝に関わらず気象庁からの発表毎に自動配信を行うものとする。

4 システムの管理上必要な試験的に配信する情報は、必要に応じて総務課において配信する。

(配信の依頼)

第6条 課等の長は、第3条の表(9)の規定による配信の必要があるときは、同報無線放送依頼書兼メール配信申請書(様式第1号)により総務課長に依頼し、総務課職員が配信を行うものとする。ただし、緊急の場合、その他村長が特に認める場合はこの限りではない。

(システムの利用料)

第7条 システムの利用料は、回線使用料及び通信料を除き無料とする。登録・解除及び配信停止に関する手続においても同様とする。

(配信希望者の登録・解除及び配信停止)

第8条 システムによる配信を希望する者は、自ら所定の手続により登録を行うものとし、登録を行った場合は、利用規約(別記)に同意したものとして扱う。また、登録を行った者が配信停止を希望する場合も、自ら所定の手続により行うものとする。

2 システムの管理者は、登録者がシステムを通じて得た情報を用いて、他の登録者及び第三者に不利益を生じさせた時、またその他必要と認めた時に、登録者への事前の通知をせずにシステムの登録解除を行うことができるものとする。

3 システムの管理者は、システムの保守・管理、天災・災害等によりシステム運用が困難な場合、また配信の停止が必要と認められた時には、登録者等への事前の通知をせずにシステムの配信停止を行うことができるものとする。

(個人情報保護)

第9条 システムの運用を通じて得たメールアドレス等の個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び芸西村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に基づき適正な管理を行うものとする。

この要綱は、平成25年10月4日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第15号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日要綱第8号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別記(第8条関係)

芸西村メール配信サービス利用規約

芸西村メール配信サービスを利用するには、この利用規約に同意が必要です。

(目的)

1 芸西村メール配信サービス(以下「本サービス」という。)は、芸西村(以下「村」という。)から本サービスに登録した村民等(以下「利用者」という。)に対して、利用者が希望する配信項目の情報を電子メールでお知らせすることを目的としています。

(概要)

2 本サービスは、村が情報を配信しています。

3 利用者が希望する配信項目に基づき電子メールで情報を配信します。

4 本サービスは、インターネットを利用できるパソコン、携帯電話等に対応しています。

5 本サービスは、すべての利用環境に対して完全な動作を保証しているものではありません。利用者の環境や利用する機器によって、利用できない場合もあります。

6 希望する配信項目以外にも、村が特に必要と判断した情報を配信する場合があります。

7 本サービスの利用登録をもって、利用者が本規約の記載条件に同意したものと見なします。

(費用)

8 登録及び利用に必要な電子機器類は、利用者自らの費用と責任において用意してください。

9 本サービスは無料でご利用になれます。ただし、メール着信時に発生するパケット通信料や、メール確認の際に係る回線利用料等は、登録された方のご負担になります。

(利用登録)

10 利用者は、本サービス登録画面に必要事項を入力し登録してください。

(利用登録の変更・解除)

11 登録の変更及び登録解除については、利用者が登録画面から行ってください。

12 メールアドレスを変える場合は、登録解除後、新規登録を行ってください。

(個人情報)

13 村では登録された利用者の情報(以下「登録情報」という)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び芸西村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)により適正な取り扱いをします。

14 登録情報は村が所有するものとし、適切かつ安全な管理体制でこれを保護します。

15 収集する情報の範囲は、利用者本人のメールアドレス、性別、居住地区及び利用者が希望する配信項目になります。

16 登録情報は本サービスの配信を行うための目的のみに使用します。ただし、メールアドレス以外の情報を本サービス向上のため統計的な資料として利用する場合があります。

17 登録情報の開示及び第三者への提供は行いません。ただし、法令に基づく開示要請があった場合を除きます。

18 利用者から自己の登録情報に関する開示請求がなされた場合でも、登録情報と請求者との照合ができないことから情報の開示は行いません。

(本サービスの停止)

19 次の場合は、予告なく配信を停止又は終了することがあります。また、村は配信の停止又は終了に関するいかなる責任も負いません。

(1) 登録されたメールアドレスに対しての配信が未着となった場合

(2) 利用者が本規約に違反した場合

(3) 利用者の登録内容が虚偽又は誤りであると判断した場合

(4) その他、村が不適当と判断した場合

(免責事項)

20 配信された情報により、利用者又は第三者が被った損害については、村は一切責任を負いません。

21 村では、正確な情報提供に努めておりますが、緊急又は流動的な情報に関しては完全性、確実性を保証できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

22 回線やサーバ混雑等により配信遅延又は未着などにより生じたすべての結果について、村は一切責任を負いません。

23 利用者が虚偽の登録を行い、第三者に対して損害を与えた場合、村は一切責任を負いません。

24 本サービスのシステムに異常が生じた場合は、予告なくサービスを停止することがあります。これにより生じた利用者及び第三者の損害に対して、村は一切責任を負いません。

(著作権)

25 利用者は村の許諾を得ないで、著作権法で定める購読者個人の私的利用の範囲を超えて内容の一部又は全部を無断で転載、複製、改変、送信、頒布、出版などを行うことはできません。

(その他)

26 御意見、御要望などを含め、本サービスへの返信はできません。

27 本規約は予告なく変更することがあります。この場合の利用条件は変更後の規約によります。

28 その他、本規約に定めのない事項については、別に村が定めます。

(附則)

29 施行日

この規約は、平成25年10月4日から施行します。

画像

芸西村メール配信システム運用要綱

平成25年10月4日 要綱第45号

(令和5年4月1日施行)