○芸西村ふるさと納税推進事業実施要綱

平成25年9月27日

要綱第44号

(目的)

第1条 この要綱は、芸西村に対し寄附(以下「ふるさと納税」という。)を行った者又は法人(以下「寄附者」という。)に対して、芸西村の特産品及び芸西村ふるさと納税推進事業に協力する事業者の商品又はこれに類するサービス(以下「特産品等」という。)を贈呈し、感謝の意を表すとともに、ふるさと納税の推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 特産品等は、ふるさと納税の額が10,000円以上となる寄附者又は村長が必要と認める場合は、この額を引き下げることができるものとする。ただし、寄附者が希望しない場合は、贈呈は行わないものとする。

(贈呈)

第3条 特産品等の贈呈は、当該寄附の日からおおむね2年以内に限り、寄附者からの申し出により、特産品等を贈呈できることとするが、特別な事情等がある場合は、この期間を延長することができる。

2 特産品等は、ふるさと納税の額の10分の7以内に相当する額の特産品等を贈呈できるものとする。ただし、ふるさと納税額の額に1,000円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てる。

3 当該年度のふるさと納税額の総額が100万円以上になる寄附者については、別途基準を定めることができることとする。

(特産品の選定)

第4条 特産品等の種類は、その都度選定する。

(贈呈の方法)

第5条 特産品等の贈呈は、ふるさと納税の受領確認後、選定した商品を寄附者に発送するものとする。ただし、季節や期間が限定されている特産品等の場合には、その都度適当な時期を選定のうえ、贈呈するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年8月28日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月1日以降のふるさと納税から適用する。

(平成26年12月24日要綱第35号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年11月11日要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年1月20日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降のふるさと納税に適用する。

芸西村ふるさと納税推進事業実施要綱

平成25年9月27日 要綱第44号

(平成28年1月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成25年9月27日 要綱第44号
平成26年8月28日 要綱第21号
平成26年12月24日 要綱第35号
平成27年11月11日 要綱第31号
平成28年1月20日 要綱第1号