○芸西村イメージキャラクター等の着ぐるみ貸出要綱

平成25年7月25日

要綱第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村のイメージキャラクター等の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用することにより、芸西村(以下「村」という。)の観光資源及び特産品等を広く宣伝普及し、地域振興を図るために使用する場合の貸出に関し、村が必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 着ぐるみの使用を希望する者は、あらかじめ、芸西村のイメージキャラクター等の着ぐるみ貸出承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して村長に提出し、承認を受けるものとする。

2 前項の申請書は、使用期間初日前10日までに提出しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

3 村は、申請書を受け付けたときは、貸出受付簿(様式第2号)に整理する。

(使用承認)

第3条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用を承認したときは、着ぐるみ貸出承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 貸出希望日が複数の申請者で競合する場合は、使用目的や見込まれる効果等を勘案し芸西村において貸出先を決定する。

(使用の不承認)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当し、使用を承認することが不適当と認めたときは、着ぐるみ貸出不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(1) 村の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき

(3) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 特定の政治、思想、若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(5) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。

(6) 個人的な行事等で利用しようとするとき。

(7) 暴力団、暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有するものが使用しようとするとき。

(8) その他村長が利用について不適当であると判断した場合

(使用料)

第5条 着ぐるみの貸出料は、無料とする。ただし、運搬等に係る経費は、第3条第1項の規定による利用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。

(貸出・返却)

第6条 貸出及び返却は、土・日曜日、祝日、年末年始を除く、平日の午前8時30分から午後5時までとする。

2 貸出期間は、貸出日から返却日を含めて7日以内で、第3条の承認を受けた期間とする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 使用者は、着ぐるみの使用を終えたとき、又は着ぐるみの使用について承認された期間を経過したときは、着ぐるみ返却届(様式第8号)を提出するとともに、着ぐるみを返却しなければならない。

(使用上の遵守事項)

第7条 着ぐるみの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途にのみ使用し、村長の指示する条件に従うこと。

(2) 権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 雨天時には屋外で使用しないこと。

(4) 屋外における使用中に雨天となった場合は、速やかに屋内へ退避するとともに、使用後にタオル等で水気を拭きとり、十分に乾燥させること。

(5) 火気又は水気に近づけないこと。

(6) 着ぐるみの着脱は、関係者以外の目の触れない場所で行うこと。

(7) 着ぐるみの装着者は、着ぐるみ装着中に発声しないこと。

(8) 着ぐるみ装着中は、補助員が必ず1名以上つき、安全面に留意すること。

(9) 着ぐるみの使用後は、きれいな濡れタオルを固く絞り、こすらないように優しくたたくように汚れを落とし、陰干しにより乾燥させること。また、必要に応じて、消臭スプレー等で消臭すること。頭巾や氷冷メッシュベストはクリーニングをして返却すること。

(10) 商標登録出願を行わないこと。

(承認内容の変更申請)

第8条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、着ぐるみ貸出内容変更承認申請書(様式第5号)によりあらかじめ村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請について、変更することが適当と認めたときは、着ぐるみ貸出内容変更承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用承認の取消し)

第9条 村長は、利用者がこの要綱の規定及び承認された内容に違反していると認めたときは、当該承認を取り消すものとする。

2 前項で承認を取り消された者については、以後の使用を承認しないものとする。

3 村長は、第1項の規定により使用承認を取り消したときは、使用者に対して着ぐるみ使用承認取消通知書(様式第7号)又は口頭により通知するものとする。

4 村長は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を負わない。

(紛失、汚損等)

第10条 使用者は、故意又は過失により着ぐるみを紛失又は汚損した場合、使用者の責任と負担により、村長が示す方法により、補修、クリーニング、その他必要な措置を行い、原状に回復しなければならない。

2 修理又は回復が困難な状態まで損傷している場合は、使用者が実費弁償をしなければならない。

(村の責任)

第11条 着ぐるみの使用により使用者が被った損害、使用者が第三者に与えた損害、その他着ぐるみの使用中に発生した事故等については、使用者の責任とし、村はその一切の責任を負わない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの使用に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成25年7月25日から施行する。

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芸西村イメージキャラクター等の着ぐるみ貸出要綱

平成25年7月25日 要綱第42号

(平成25年7月25日施行)