○芸西村鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱
平成25年7月1日
要綱第40号
(趣旨)
第1条 芸西村鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、鉄道施設総合安全対策事業費補助金交付要綱(平成20年4月1日付け国鉄施第106号。以下「総合安全対策事業要綱」という。)、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号。国鉄財第368号。国鉄業第102号。国自旅第240号。国海内第149号。国空環第103号。以下「維持改善事業要綱」という。)、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年2月29日付け観観産第690号。以下「訪日外国人受入環境整備緊急対策事業要綱」という。)並びに芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この交付要綱に定めるところによる。
(補助対象路線)
第2条 この補助金の交付対象となる路線(以下「補助対象路線」という。)は、土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線とする。
(補助対象事業者)
第3条 この補助金の補助対象事業者は、土佐くろしお鉄道株式会社とする。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 総合安全対策事業要綱第32条第1号に規定する生活交通改善事業計画に基づき行われる鉄道軌道安全輸送設備等整備事業に該当する事業(当該生活交通改善事業計画の基礎となる補助対象事業者の該当年度計画に基づく事業であって、村長が必要があると認める事業を含む。)
(2) 維持改善事業要綱第98条第2項に規定する設備の整備にあって、維持改善事業要綱第99条第1項の生活交通確保維持改善計画に基づき行われる鉄道軌道安全輸送設備等整備事業に該当する事業(当該生活交通確保維持改善計画又は生活交通安全改善事業計画の基礎となる補助対象事業者の当該年度計画に基づく事業であって、村長が必要があると認める事業を含む。)
(3) 訪日外国人受入環境整備緊急対策事業要綱第2条第2号に規定する交通サービスインバウンド対応支援事業に該当する事業
(4) 総合安全対策事業要綱第4条に規定する老朽化対策事業に該当する事業
(5) 維持改善事業要綱第74条第2項に規定する補助対象事業等であって、維持改善事業要綱第75条第1項の生活交通確保維持改善計画又は同条第2項に規定する生活交通改善事業計画に基づき行われるバリアフリー化設備等整備事業に該当する事業
(1) 前条第1号の事業
本工事費及び付帯工事費並びに補償費(補助対象設備に直接要する経費に限る。)
(2) 前条第2号の事業
本工事費(資産の購入を含む。)及び付帯工事費並びに補償費及び調査費(補助対象設備に直接要する経費に限る。)
(3) 前条第3号の事業
本工事費(資産の購入を含む。)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に補助率1/2を乗じて得た額に、7.6%を乗じて得た額以内(当該金額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 交付を申請する事業に関して、国に補助金の交付を申請している場合は、国への補助金交付申請書一式の写し(国の補助金交付決定通知書がある場合はその写しを併せて添付すること。なお、村長へ補助金交付申請の際に提出できない場合は、国の交付決定通知後速やかに提出すること。)
(3) 本来、補助対象ではあるものの、国の予算不足により、自主事業として実施せざるを得なくなった事業がある場合は、その内容及び事業費等が確認できる書面
2 補助対象事業者は、前項の補助金の交付を申請するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでないものについてはこの限りでない。
2 村長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(1) 各工事内容間の補助対象経費の配分された額を変更しようとするとき。ただし、変更を行う配分額のいずれか低い額の30%以内の流用増減の場合を除く。
(2) 補助対象事業の内容の変更及び中止又は廃止しようとする場合
(3) 国への補助申請額と国の交付決定額に相違がある場合
(4) 補助対象経費の増額又は20%を超える減額をしようとするとき
(申請の取り下げ)
第11条 補助対象事業者が、補助金の交付決定の後、その交付決定に係る申請を取り下げようとするときは、理由を付して、速やかにその旨を記載した書面を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 前項において、補助事業者は、総合安全対策事業要綱第12条、維持改善事業要綱第84条、訪日外国人受入環境整備緊急対策事業要綱第39条の補助金の額の確定通知その他の国の補助金の額の確定に係る通知を受理したときは、速やかにその写しを村長に提出しなければならない。
(補助対象事業の工事期限)
第13条 補助対象事業は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日以降に着手し、翌年の3月31日までに完了しなければならない。
(補助金の交付請求等)
第15条 第8条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助対象事業完了後に、補助金支払請求書を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第16条 村長は、補助金の交付を受ける者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) 村長に提出する書類に虚偽の記載をしたとき。
(4) その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助対象事業の調査等)
第17条 村長は、補助対象事業の遂行状況について、関係書類の提出を求め、又は関係施設若しくは関係書類について必要な検査を行うことができる。
2 前項の規定による検査の実施にあたっては、当該補助対象事業者はこの検査に応じなければならない。
(補助対象事業に関する書類の保存)
第18条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助対象経費に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理して、補助対象事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(取得財産等の整理)
第19条 補助対象事業者は、補助対象事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)に関する特別の帳簿を備え、取得財産等を取得し、又は効用の増加した時期、所在場所、価格及び取得財産等に係る補助金等の取得財産等の状況が明らかになるよう整理しなければならない。
(1) 取得財産等の得喪に関する書類
(2) 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類
2 前項で規定する期間は、補助対象事業者が補助対象事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助対象事業等により取得し、又は効果の増加した財産の処分制限期間(平成22年国土交通省告示第505号)に定める期間とする。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年5月12日要綱第14号)
この要綱は、平成26年5月12日から施行する。
附則(平成26年12月18日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月9日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月1日要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月15日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月7日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日要綱第14号)
この要綱は、公布の日より施行する。
附則(令和2年5月8日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。