○芸西村木質資源利用促進事業実施要綱

平成24年11月8日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、芸西村木質資源利用促進事業実施要綱の適正な管理並びに、運営を図るため定めるものとする。

(機器の定義)

第2条 この要綱による機器とは、芸西村が芸西村木質資源利用促進事業により設置し、貸し付ける機器及び付帯設備とする。

(運営)

第3条 利用借受者は、保守、点検、整備を行い、当該機器が損害を受けたとき乙はその原因の如何を問わず修繕、修復する。

(施設の責任)

第4条 機器の管理責任者は村長とする。ただし、機器の日常的保全と効率的な運用管理は、利用借受者が責任義務を負う。

(借受者の義務)

第5条 利用借受者は、原則、機器を園芸施設共済に加入しなければならない。

2 利用借受者は、施設の善良な保守管理と効率的な運用に努めなければならない。

3 利用借受者は、利用状態を明らかにするため燃料購入の記帳を行わなければならない。燃料購入簿は、利用借受者が保管し、村長により指示あるときはこれを提出しなければならない。

4 利用借受者は、災害等問題点が生じた場合、村長に報告しなければならない。

(必要経費)

第6条 この機器利用に通常必要な経費(燃料費、消耗品、施設維持管理修繕費、撤去及び移転費等)は利用借受者の負担とする。

(利用料金)

第7条 この機器の利用料金は、無償とする。

(契約の解除)

第8条 利用借受者が、機器の利用を停止したとき、または機器の利用方法が適正でないとき等、村長は当該契約を解除することができる。この場合、速やかに機器を返納しなければならない。

(損害金等)

第9条 第8条により損害金等が生じた場合、当該利用借受者は、これを支払わなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めない事項については、必要に応じて村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

芸西村木質資源利用促進事業実施要綱

平成24年11月8日 要綱第21号

(平成24年11月8日施行)