○芸西村特別融資制度推進会議設置要領

平成25年4月23日

要領第7号

第1 目的

この要領は、芸西村における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(対象とする資金)

①農業経営基盤強化資金

②農業経営改善促進資金

③農業近代化資金(認定農業者(注1)向け及び認定新規就農者(注2)向けに限る。)

④青年等就農資金

⑤経営体育成強化資金(認定新規就農者(注2)向けに限る。)

⑥その他推進会議が必要と認める資金

(注1)「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)の認定を受けた農業者をいう。

(注2)「認定新規就農者」とは、基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。

第2 協議等事項

推進会議は次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

第3 構成

推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成することとし、第2の協議等の対象となる借入申込み案件ごとの構成員(以下「当該案件に係る推進会議構成員」という。)は、当該案件に直接関係を有するものなど会長(後記第4(1))が必要と認めるものとする。

(1) 芸西村

(2) 芸西村農業委員会

(3) 高知県農業協同組合

(4) 高知県協同組合指導課

(5) 安芸農業振興センター又は中央家畜保健衛生所田野支所

(6) 高知県農業公社

(7) (株)日本政策金融公庫高知支店

(8) 高知県信用農業協同組合連合会

(9) 高知県農業信用基金協会

(10) その他会長が必要と認めるもの

第4 運営等

(1) 推進会議に会長を置く。

(2) 会長は芸西村長をもってこれに充てる。

(3) 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。

(4) 推進会議の事務局は芸西村産業振興課が担当する。

(5) 推進会議は第2の協議等に当たっては、次に則して行うこととする。

ア 推進会議は、原則として当該案件に係る推進会議構成員の全員の意見一致により決定する。

イ 借入申込み案件の融資の可否を迅速に決定するため、原則として、文書持回り方式による推進会議において処理を行うものとする。ただし、当該案件に係る推進会議構成員から要請があった場合には、会議方式によるものとする。

ウ 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、原則として、事前検討会を行うこととする。事前検討会の構成員は、当該案件に係る推進会議構成員のうちから、必要に応じて会長が定めるものとする。

エ 農業経営基盤強化資金の貸付けにあっては、原則として、推進会議が貸付けの認定等に関する事務を融資機関に委任することとし、イの方法により審議を行うのは、慎重な審議が必要な場合に限ることとする。

オ 推進会議の認定結果は、事務局が当該案件に係る推進会議構成員に通知するものとする。

(6) (5)のエの「慎重な審議が必要な場合」とは、次の場合をいう。

ア 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)

(ア) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合。

(イ) 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)のイに規定する場合

(ウ) 設置要綱第3の4の(1)のウに規定する場合。

イ 転貸による貸付けの場合

ウ その他、当該案件に係る推進会議構成員が技術指導、経営計画等の面で、慎重な審議が必要と認める場合。

(7) (5)のエにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限、資金使途及び措置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

(8) (7)の報告を受けた事務局は、次により当該案件に係る推進会議構成員に対し、速やかに通知するものとする。

ア 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

イ その他の機関 推進会議が特に営農技術指導等が必要であると認めた場合における当該必要事項

(9) 芸西村以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

第5 その他

(1) この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途会長が定めるものとする。

(2) 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続きについては、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月1日要領第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日要領第3号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月7日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日要領第1号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日要領第9号)

この要領は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年5月29日要領第5号)

この要領は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年9月2日要領第6号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日要領第1号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月17日要領第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年8月30日要領第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和5年5月11日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表1【資金別の協議先(目安)】


協議先

補足説明

農業経営基盤強化資金

(スーパーL資金)

芸西村


高知県(協同組合指導課)


安芸農業振興センター


融資機関

公庫直貸の場合は、公庫のみ。

但し、取扱金融機関が県信連の場合、県信連及び農協にも協議する。また、取扱金融機関が銀行等の場合は、当該銀行等にも協議する。

高知県農業信用基金協会

基金協会保証を利用する場合

農業経営改善促進資金

(スーパーS資金)

芸西村


高知県(協同組合指導課)


安芸農業振興センター


融資機関

対象案件の融資を行う農協又は銀行等

高知県農業信用基金協会

基金協会保証を利用する場合

農業近代化資金

(認定農業者及び認定新規就農者)

芸西村


高知県(協同組合指導課)


安芸農業振興センター


高知県農業公社

認定農業者に融資を行う場合

融資機関

対象案件の融資を行う農協又は銀行等

高知県農業信用基金協会

基金協会保証を利用する場合

青年等就農資金

芸西村


高知県(協同組合指導課)


安芸農業振興センター


高知県農業公社


融資機関

公庫直貸の場合は、公庫のみ。

但し、取扱金融機関が県信連の場合、県信連及び農協にも協議する。また、取扱金融機関が銀行等の場合は、当該銀行等にも協議する。

高知県農業信用基金協会

基金協会保証を利用する場合

経営体育成強化資金

(認定新規就農者向け)

芸西村


高知県(協同組合指導課)


安芸農業振興センター


高知県農業公社


融資機関

公庫直貸の場合は、公庫のみ。

但し、取扱金融機関が県信連の場合、県信連及び農協にも協議する。また、取扱金融機関が銀行等の場合は、当該銀行等にも協議する。

高知県農業信用基金協会


芸西村特別融資制度推進会議設置要領

平成25年4月23日 要領第7号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成25年4月23日 要領第7号
平成26年9月1日 要領第4号
平成28年3月30日 要領第3号
平成29年12月7日 要領第1号
平成30年3月16日 要領第1号
平成30年12月17日 要領第9号
令和元年5月29日 要領第5号
令和元年9月2日 要領第6号
令和2年3月16日 要領第1号
令和2年6月17日 要領第3号
令和4年8月30日 要領第4号
令和5年5月11日 要領第2号