○芸西村放課後子ども教室推進事業運営委員会設置要綱

平成19年3月15日

教育委員会要綱第1号

(目的)

第1条 放課後子ども教室推進事業は、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、地域の方々の参画を得て、子どもたちに学習や様々な体験・交流活動の機会を定期的・継続的に提供するものとする。これらの取組を通じて、子どもたちの社会性・自主性・創造性等の豊かな人間性を涵養するとともに、地域社会全体の教育力の向上を図り、地域の活性化や子どもが安心して暮らせる環境づくりを推進することを目的とし、芸西村放課後子ども教室推進事業運営委員会を設置する。

(業務事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる業務を協議・検討する。

(1) 事業計画の策定、安全管理方策、広報活動方策、ボランティア等の地域の協力者の人材確保方策、活動プログラムの企画、事業実施後の検証・評価等を行う。

(2) 前号に掲げるもののほか、芸西村放課後子ども教室推進事業の目的を達成するために必要な業務。

(組織及び委員)

第3条 運営委員会は、行政関係者(教育委員会及び福祉部局)、学校関係者、放課後児クラブ関係者、社会教育関係者、学識経験者、児童福祉関係者、PTA関係者及び地域住民の方々などをもって、15人程度の人数で組織する。

(運営委員会委員の任期)

第4条 運営委員会の委員の任期は、1年とする。但し、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 運営委員会には運営委員会委員の互選により、委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長は、運営委員会を代表し、運営委員会を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又はかけたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員長が召集する。

(事務局)

第7条 運営委員会の事務局は芸西村教育委員会に置き、必要な事務を処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は協議のうえ決定する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委要綱第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

芸西村放課後子ども教室推進事業運営委員会設置要綱

平成19年3月15日 教育委員会要綱第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成19年3月15日 教育委員会要綱第1号
平成22年3月29日 教育委員会要綱第1号
平成25年3月25日 教育委員会要綱第2号