○芸西村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱
平成25年3月29日
要綱第27号
(目的)
第1条 芸西村小規模事業者経営改善資金(以下「本資金」という。)は、芸西商工会(以下「商工会」という。)からの推薦を受け、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から小規模事業者経営改善資金(以下「マル経」という。)の融資の実行を受けた小規模事業者の当該融資に係る利子に対し、その一部を補助金(以下「利子補助金」という。)として交付することにより、小規模事業者の負担軽減及び経営安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいう。
2 この要綱において「利子」とは、マル経融資に係る利子で、小規模事業者等が公庫との金銭消費貸借契約に基づき、公庫に遅滞なく支払ったものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内で事業を行い、かつ、村内に住所を有する個人事業者及び法人事業者
(2) 商工会の会員である者
(3) 借入申込み者本人が村税の滞納のない者
(利子補給承認期間及び利子補給金交付期間)
第4条 本資金の融資に対する利子補給承認期間は、令和4年度から令和6年度までとする。
2 前項の期間に承認された融資に対する利子補給金の交付期間は、貸付けの日から5年間とする。
(利子補給額)
第5条 本資金の基準金利は、マル経融資に適応される貸付利率とする。
2 村は、前項の基準金利に1パーセントを上限として利子補給する(償還を怠ったために生じた利子額を除く)。ただし、交付金額の上限は、上半期分、下半期分ともに50,000円とする。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が5%以上減少した事業者が令和2年3月17日から令和3年3月31日までの間に受けた融資に対しては金利、交付金額の上限を適用しない。
3 前項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。
(貸付けの実行及び利子補給の申請手続)
第6条 利子補給の交付を受けようとする者は、商工会に対し、マル経の借入れの申込みを行うに際し、利子補給金の交付金の交付手続き等に関する委任状(様式第1号)を併せて提出するものとする。
2 商工会は、貸付けの実行後、村長に対し速やかに芸西村小規模事業者経営改善資金利子補給金承認申請書(様式第2号)に次の書類を添えて提出するものとする。
(1) 融資実行を示す書類の写し
(2) 公庫が発行した資金返済計画書の写し
(3) 村税の滞納の調査に係る同意書(様式第3号)
(貸付け及び利子補給の変更承認等)
第8条 商工会は、貸付けの変更があった際は、村長に対し速やかに芸西村小規模事業者経営改善資金利子補給金変更承認申請書(様式第5号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の申請手続)
第9条 利子補給の交付を受けようとする者は、上半期分については7月31日までに、下半期分については1月30日までに芸西村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書(様式第7号)に次の書類を添え、村長に提出するものとする。
(1) 公庫が発行する当該期間の利息支払証明書
(2) 領収書の写し(償還金振込みの証拠書類)
(3) 村税の滞納の調査に係る同意書(様式第3号)
(変更の申請)
第11条 商工会長は、補助金の交付決定を受けた補助事業の全部又は一部について、変更の承認を受けようとするときは、補助金交付変更申請書(様式第9号)に次の書類を添え、1部を村長に提出しなければならない。
(1) 芸西村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付変更申請書
(2) 交付申請金額が変更になったことが分かる書類
(利子補給金の請求)
第13条 補助金交付決定通知を受けた者は、速やかに芸西村小規模事業者経営改善資金利子補給金請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(利子補給の交付停止)
第14条 村長は、利子補給金の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給金の交付を停止することができる。
(1) 融資の返済が遅延しているとき。
(2) 廃業したとき。
(3) 死亡その他の理由で継承者が不明のとき。
(4) その他村長が不適当と認めるとき。
(書類等の検査及び報告)
第15条 村長は、利子補給金の交付に関し、調査が必要と認めるときは、申請者及び公庫に対し関係帳簿等の提出を求めることができる。
2 申請者及び公庫は、前項の要請があったときは、当該調査に誠意を持って協力するものとする。
(利子補給金の返還等)
第16条 村長は、利子補給金の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 利子補給金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) その他不正の事実があったとき。
(3) 別表1に掲げるいずれかに該当したとき。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月18日要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月18日から施行し、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日までに貸付けを受けた本資金に係る第4条及び第5条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月11日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降の借入から適用する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日までに貸付けを受けた本資金に係る第4条及び第5条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日までに貸付けを受けた本資金に係る芸西村小規模事業者経営改善資金利子補給金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日要綱第3号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月17日以降の借入から適用する。
附則(令和4年3月28日要綱第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以降の借入から適用する。
(経過措置)
2 令和4年3月31日までに貸付けを受けた本資金に係る芸西村小規模事業者経営改善資金利子補給金については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月8日要綱第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第7条、第8条、第10条、第12条)
1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年度芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する職員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又その業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。