○芸西村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(介護給付費等及び特定障害者特別給付費の支給申請)

第3条 法第20条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給申請をしようとするときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入申告書(様式第1号の2)を添えて行うものとする。

2 前項の規定は、省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請に準用する。

(障害程度区分の認定)

第4条 芸西村長(以下「村長」という。)は、法第21条第1項及び政令第10条第3項の規定により、障害程度区分を認定したときは、障害程度区分認定通知書(様式第2号)で当該申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定等)

第5条 村長は、第3条の申請内容を審査し、支給を決定したときは(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項による支給決定をしたときは、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第4号)を支給決定の通知を受けた者に交付するものとする。

3 前項の規定は、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定に準用する。

4 村長は、療養介護に係る介護給付費の支給決定をしたときは、療養介護医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

5 村長は、第3条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の申請に対し、介護給付費等又は特定障害者特別給付費を支給しないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

6 介護給付費のうち、訪問系サービスについては、支給決定基準を別に定める。

(介護給付費等の支給決定の変更の申請)

第6条 法第24条第1項の規定により支給決定等を変更するときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額(政令第17条に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)又は特定障害者特別給付費の額の変更の申請に準用する。

(介護給付費等の支給決定の変更の決定)

第7条 村長は、前条第1項の申請内容を審査し、変更の可否を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額の変更の決定に準用する。

3 村長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の申請に対し、変更しないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害程度区分の変更認定)

第8条 法第24条第4項に規定する障害程度区分の変更の認定は、障害程度区分変更認定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第9条 法第25条第1項の規定による支給決定の取消しは、支給決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第10条 政令第15条の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第11条 政令第16条の規定により受給者証の再交付を申請するときは、受給者証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第12条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、省令第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請に、前項の規定は、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の要否の決定に準用する。

4 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項に規定する基準の額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定により村長が定める割合は、当該支給決定障害者の状況を勘案し、その都度決定するものとする。

(特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出)

第14条 省令第34条の3第4項の規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

2 第6条第2項の変更の申請において、省令第34条の3第4項各号に掲げる事項を記載したときは、前項の届出を省略することができる。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第15条 村長は、省令第34条の5第1項の規定により特定障害者特別給付費の額の変更を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により支給決定障害者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第16条 省令第34条の6第2項に規定する支給の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(地域相談支援給付費等の支給申請)

第17条 法第51条の6第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入申告書(様式第1号の2)を添えて行うものとする。

2 法第51条の7第4項の規定によるサービス等利用計画案(法第5条第21項に規定するサービス等利用計画案をいう。第26条において同じ。)の提出の依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第15号)によるものとする。

(地域相談支援給付決定の通知等)

第18条 村長は、法第51条の7第1項により地域相談支援給付決定をしたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により地域相談支援給付決定障害者(法第5条第22項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。第24条及び第27条において同じ。)に通知するとともに、地域相談支援受給者証(様式第16号)を交付するものとする。

2 村長は、前条第1項の申請に対し、地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費の支給をしないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(地域相談支援給付決定の変更の申請書)

第19条 省令第34条の44に規定する申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(地域相談支援給付決定の変更の決定)

第20条 法第51条の9第2項の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)によるものとする。

(地域相談支援給付等の申請内容の変更の届出)

第21条 政令第26条の7に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(地域相談支援給付決定の取消し)

第22条 省令第34条の49第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第23条 政令第26条の8に規定する地域相談支援受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給申請)

第24条 法第51条の15第1項の規定に基づき特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)により、村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請に対し、特定地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により、当該申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給)

第25条 法第51条の17第1項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等(同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。次条において同じ。)は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)により、村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請に対し、その要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画の提供を受ける事業者の決定等)

第26条 計画相談支援対象障害者等は、当該計画相談支援対象障害者に係るサービス等利用計画案の作成を行う特定相談支援事業所(法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下この条において同じ。)を決定したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により村長に届け出るものとする。当該特定相談支援事業所を変更したときも、同様とする。

(継続サービス利用支援の変更)

第27条 村長は、継続サービス利用支援(法第5条第22項に規定する継続サービス利用支援をいう。)について、省令第6条の16の規定により定めた期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第28条 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費)

第29条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとするときは、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給申請)

第30条 法第53条第1項及び第56条第1項の規定により自立支援医療(政令第1条第1項及び第2項に規定する更生医療及び育成医療に限る。以下「更生医療・育成医療」という。)の支給認定又は支給認定の変更を受けようとするときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)に医師意見書等必要な書類を添えて村長に提出するものとする。

(自立支援医療費の支給認定等)

第31条 村長は、前条の規定により、自立支援医療(更生医療・育成医療)の支給を認定したときは、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(様式第25号)に自己負担上限額管理票(様式第26号)を添えて当該申請者に送付するものとする。

2 村長は、支給認定又は支給認定変更を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請(支給変更)却下通知書(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第32条 政令第32条第1項に規定する変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(様式第28号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第33条 法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消すときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第29号)により行うものとする。

(医療受給者証の再交付)

第34条 政令第33条第1項の規定により医療受給者証の再交付を申請するときは、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)再交付申請書(様式第30号)により行うものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給申請)

第35条 省令第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第31号)によるものとする。

この規則は平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の芸西村民会館、芸西村保健センターの設置及び管理に関する条例の施行規則、第4条の規定による改正前の芸西村多子世帯保育料等軽減事業実施規則、第5条の規定による改正前の芸西村児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の芸西村子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の芸西村母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の児童福祉法第56条第2項の規定に基づく児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の芸西村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の芸西村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定に基づく知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税減免の基準に関する規則、第15条の規定による改正前の芸西村介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の芸西村公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の芸西村火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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芸西村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月28日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月28日 規則第7号
平成28年3月22日 規則第4号