○芸西村養育医療給付の実施に関する取扱要綱
平成25年3月27日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、医療を必要とする未熟児に対しその養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 養育医療の実施については、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定める病院、診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 養育医療の給付の対象となる者は、保護者が芸西村に住所を有する乳児のうち、法第6条第6項の規定に該当する未熟児であって、指定養育医療機関の医師が養育のための入院の必要性を認めた者とする。
(給付の内容)
第4条 養育医療の給付の内容は、次のとおりとする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院
(5) 移送
(給付の申請)
第5条 養育医療の給付の申請者(以下「申請者」という。)は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載された者の所得税等の税に関する証明書
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律152号))による被保険者証(以下「健康保険証」という。)及び芸西村乳幼児医療費受給者証の写し
(給付の決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、速やかに養育医療を給付するか否かを決定しなければならない。
3 村長は、給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、養育医療給付の不承認通知書(様式第7号)を申請者に送付するとともに、当該指定養育医療機関に対し、その旨を通知するものとする。
(継続の承認)
第8条 村長は、前項の協議があったときは、その内容を審査し、速やかに継続の承認を行うか否かを決定しなければならない。
2 継続の承認を行うことを決定したときは、第6条第2項の規定に準じて、申請者に医療券を交付するとともに当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 継続の承認を行わないことを決定したときは、第6条第3項の規定に準じて、その旨を申請者及び当該指定養育医療機関に通知するものとする。
2 村長は、前項の届出があったときは、事実を確認した上、新たに医療券を交付するものとする。
(移送届)
第10条 医療券の交付を受けた者は、移送について医師が特に必要と認めた場合は、移送承認申請書(様式第12号)を速やかに村長に提出するものとする。
(医療券の返還)
第11条 医療券の交付を受けた者は、医療券を使用しなくなったときは、養育医療券返還届(様式第13号)に当該医療券を添えて、村長に返還しなければならない。
2 村長は、前項の届出があったときは、速やかに当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。