○芸西村未熟児養育事業実施要綱
平成25年3月27日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による低体重児の出生の届出の受理及び法第19条の規定による未熟児の訪問指導の実施について必要な事項を定めることにより、未熟児のすこやかな成長を支援することを目的とする。
(1) 未熟児 法第6条第6項に規定する未熟児をいう。
(2) 養育医療 法第20条第1項に規定する養育医療をいう。
(3) 低体重児 法第18条に規定する体重が2,500グラム未満の乳児をいう。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(別記様式)により村長に届け出るものとする。
2 村長は、未熟児の養育対策の万全を期するため、妊娠の届出、母子健康手帳の交付等の機会をとらえて、すみやかに届出が行われるよう妊婦に対する指導を行うほか、医療機関等との連絡調整を密にし、未熟児の早期発見に努めるものとする。
(訪問指導の対象者)
第4条 訪問指導の対象者(以下「対象者」という。)は、次のいずれかに該当する児及びその保護者とする。
(1) 未熟児養育医療の対象となった児
(2) 前号を除く低体重児及び早産児
(対象者の把握)
第5条 村長は、法第19条による訪問指導(以下「訪問指導」という。)の実施に当たっては、住民基本台帳、低体重児の届出、医療機関からの連絡により、対象者の把握に努める。
(訪問指導の実施)
第6条 村長は、第3条の規定による届出等があった場合で必要と認めるときは、当該低体重児又は未熟児に対する訪問指導を実施するものとする。
2 村長は、訪問指導に当たっては、母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について(平成8年児発第934号厚生省児童家庭局長通知)を基準とするほか、合併症、後遺症等の発現について特に留意するものとする。
(事後指導の徹底)
第7条 村長は、訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類等に必要な事項を記載するほか、医療機関等への連絡に努めるなど、継続した事後指導が行われるよう配慮するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。