○芸西村住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成25年3月25日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)の規定に基づき、芸西村住宅用太陽光発電システム設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 地球温暖化防止対策の一環として、村民のクリーンエネルギーの利用を積極的に支援することにより環境保全に対する意識の高揚を図り、環境に調和した村づくりを推進して行なうため、住宅用太陽光発電システム(以下「システム」という。)を設置する者に対し、当分の間、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自ら使用する村内の個人の専用及び併用住宅にシステムを設置することとし、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力(当該システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値)が10Kw未満のシステムであること。

(2) 未使用品であること(中古品は対象外)

(3) 太陽電池の出力を監視する等により、起動及び停止等に関して全自動運転を行なうものであること。

(4) 太陽電池モジュールについては、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」を受けているもの又は、日本工業規格(JIS)若しくは国際電気標準会議(IEC)の国際規格に適合する等、同相当の性能及び品質が確認されるものであること。

(5) 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等により確保されているもの。

(6) 補助金の交付の決定をした日以降に着工するシステム又は、売買契約締結後から引渡しを受ける日の14日前までに補助金の交付申請が受付された建売等システム付住宅(以下「システム付住宅」という。)のシステム。ただし、当該システム付住宅が新築住宅(人の居住の用に供したことのない住宅をいう。)以外の場合は、新規にシステムを設置する場合に限る。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる事業を行う者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 第9条に規定する実績報告の日において、システムが設置される住宅に自ら居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本村の住民基本台帳に記載されている者

(2) 村税等(国民健康保険税を含む)を完納している者

(3) 電力事業者と電灯契約を締結している者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力値(単位はKwとし、小数点以下第3位を四捨五入する。)に3万円を乗じて得た額とする。ただし、当該補助金の額は12万円を上限とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 当該システム設置に係る経費の内容が明記されている工事請負契約書又は売買契約書の写し。システム付住宅については、引渡し日が記載されている当該システム付住宅の売買契約書の写し及びシステム設置に係る経費の内容が明記されている内訳書

(2) 当該システム設置住宅の位置図

(3) 当該システム設置前の住宅の現況写真。システム付住宅については、当該システムの設置状況写真(住宅全体写真・太陽電池モジュール・インバータ・接続箱・直流側開閉器・発生電力計・余剰電力販売用電力量計の設置状態を示す写真)

(4) 本村における課税及び納付状況調査に係る同意書(様式第2号)

(5) 村外に住所を有する者は(4)に代えて、完納証明書及び住民票の写し(3ヶ月以内に発行された特別事項省略のもの)

(6) 自己所有でない住宅に居住する者が当該システムを設置する場合は、住宅の所有者の承諾書(様式第3号)

(7) その他村長が必要と認める書類

2 補助対象者は、補助金交付申請に係る書類の提出を他の者に代行させることができる。この場合において、前項に規定する書類のほか委任状(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定及び通知)

第7条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第5号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、それぞれ通知するものとする。

(計画の変更等)

第8条 補助対象者は、計画の内容を変更又は中止しようとする場合には、あらかじめ変更等承認申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、変更等承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付し村長に提出しなければならない。

(1) 当該システム設置に係る領収書の写し。システム付住宅については、当該システム設置に係る費用を負担したことを証する書面

(2) 電力事業者と締結された電力受給契約書の写し

(3) 当該システムの竣工検査の試験記録の写し

(4) 申請者の住民票の写し(3か月以内に発行された特別事項省略のもの)

(5) システム付住宅以外は、当該システムの設置状況写真(住宅全体写真・太陽電池モジュール・インバータ・接続箱・直流側開閉器・発生電力計・余剰電力販売用電力量計の設置状態を示す写真)

(6) その他村長が必要と認める書類

(交付額の決定)

第10条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が適正であると認められたときは、補助金の交付の額を決定し、補助金交付額確定通知書(様式第10号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 村長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第11号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第12条 村長は、補助金の交付を決定し、又は補助金を交付した補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱による手続きを履行しないとき。

(2) 補助金をその目的以外の用途に使用し、又は使用しようとしたとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(4) 年度内に補助事業の完成が困難と判断したとき。

(財産処分の制限)

第13条 補助対象者は、機器の法定耐用年数(17年)の期間内において、当該システムを処分するときは、あらかじめ財産の処分に関する承認申請書(様式第12号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、天変地異その他補助対象者の責に帰さない理由により、当該シムテムがき損又は、滅失したときは、その旨を村長に報告しなければならない。

(協力)

第14条 村長は、補助事業者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供その他の協力を求めることができる。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日要綱第34号)

この要綱は公布の日から施行する。

(平成28年3月28日要綱第7号)

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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芸西村住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成25年3月25日 要綱第14号

(令和元年10月31日施行)