○芸西村防災対策加速化基金条例
平成25年3月14日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 地域の課題や特性に応じた優先的に取り組むべき防災対策をきめ細かに進め、災害に強い地域社会の実現の加速化を図るため、芸西村防災対策加速化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、次に掲げる額とする。
(1) 高知県津波避難対策等加速化臨時交付金として交付を受けた額
(2) 前号に掲げるもののほか、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 村長は基金の設置目的を達成する経費に充てるため、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。