○芸西村ブロック塀等対策補助金交付要綱

平成25年3月7日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時のブロック塀の倒壊等による被害の軽減及び避難路の寸断を防ぐことを目的に、芸西村内にあるブロック塀等の撤去等の対策事業(以下「対策事業」という。)を行う者に対して芸西村ブロック塀等対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 芸西村内にあるブロック塀等(地震発生時の緊急輸送道路又は避難路に接したものに限る。)の所有者及び当該所有者と相続関係にある者など村長が特に必要と認めるものであること。

(2) 県及び村の税の滞納が無い者であること。

(補助事業)

第3条 補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う対策事業で、別表第1に定める補助要件を満たすものとする。

2 補助事業のうち、補助目的に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事に係る経費を補助対象経費から除外する。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助対象となる経費及び補助金額は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、芸西村ブロック塀等対策補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 県及び村の税の滞納が無いことが分かる書類(写し可)

(2) 位置図、配置図、平面図等

(3) 対策事業費見積書(内訳が記載されているものに限る。)

2 申請者が補助金交付の請求及び受領を工務店等に委任する場合は、第1項の補助金交付申請書に補助利用についての確認書(様式第9号)を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請があった場合は、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは、芸西村ブロック塀等対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。ただし、当該申請者が別表第4に掲げるいずれかに該当すると認められる場合を除く。

(補助内容の変更等)

第7条 補助対象者は、前条により交付決定を受けた対策事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ芸西村ブロック塀等対策補助事業変更等承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、事業費の30パーセント以内の増減であって、かつ、補助金額に変更を及ぼさない軽微な変更は、この限りでない。

2 村長は、前項の申請を受理した場合は、内容を審査の上、芸西村ブロック塀等対策補助事業変更等承認通知書(様式第4号)により補助対象者に通知する。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに芸西村ブロック塀等対策補助事業実績報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図、配置図、平面図等

(2) 写真(対策事業の内容が確認できるもの)

(3) 領収書等(写し)

2 補助対象者が補助金交付の請求及び受領を工務店等に委任する場合は、前項の実績報告書に補助事業完了明細書(様式第10号)を添付しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 村長は、前条の報告があった場合は、当該事業を検査し、又は確認し、適当と認めたときは、芸西村ブロック塀等対策補助金確定額通知書(様式第6号)により補助対象者に通知する。

(補助金の交付請求及び交付)

第10条 補助対象者は、前条の通知を受けたときは、芸西村ブロック塀等対策補助金交付請求書(様式第7号)により村長に補助金の交付を請求するものとする。

2 村長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。

3 補助対象者が、前項の補助金交付の請求をするにあたり、その請求及び受領を工務店等に委任する場合は、補助金交付請求書に、請求及び受領委任状(様式第11号)を添付しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(4) 補助事業者(又は間接補助事業者)別表第4に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この告示に基づく命令に違反したとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、芸西村ブロック塀等対策補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第12条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。

(調査等)

第13条 村長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(書類の保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日要綱第7号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日要綱第17号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第9号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日要綱第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助事業名

ブロック塀等対策推進事業

補助対象経費

緊急輸送道路又は避難路に面している危険性の高い既存コンクリートブロック塀等(注1)の所有者が登録工務店又は建設業者に依頼して行った当該塀の撤去又は安全な塀への改修に要した経費

407,000円/件

安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。

補助要件

村内にある危険性が高いコンクリートブロック塀等の安全対策(耐震改修工事費補助事業により安全対策を実施するものを除く。)を行うもの

補助金額

補助限度額:407,000円

補助対象経費が407,000円に満たない場合は、その額とする。

補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(注1)「危険性の高い既存コンクリートブロック塀等」とは、補強コンクリートブロック塀においては別表第2、組積造の塀においては別表第3に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたものをいう。

別表第2(第5条関係) 補強コンクリートブロック塀の点検表


点検項目

点検内容

点検結果

適合

不適合

1

高さ

2.2m以下

はい

いいえ

2

壁の厚さ

高さ2mを超える塀で15cm未満

いいえ

はい

高さ2m以下で10cm未満

いいえ

はい

3

鉄筋

壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている

はい

いいえ

壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている

はい

いいえ

4

控壁

(高さが1.2mを超える塀の場合)

3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある

はい

いいえ

5

基礎

丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある

はい

いいえ

6

傾き、ひび割れ

全体的に傾いている。又は1mm以上のひび割れがある

いいえ

はい

7

その他

既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説((一社)日本建築防災協会)により計算した結果、危険であると判断された

いいえ

はい

評価

7項目のうち、1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です

位置

緊急輸送道路又は避難路に面している

いいえ

はい

別表第3(第5条関係) 組積造の塀の点検表


点検項目

点検内容

点検結果

適合

不適合

1

高さ

1.2mを超えている

いいえ

はい

2

壁の厚さ

各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある

はい

いいえ

3

控壁

4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある

はい

いいえ

4

基礎

根入れ深さが20cm以上ある

はい

いいえ

5

傾き、ひび割れ

全体的に傾いている。又は1mm以上のひび割れがある

いいえ

はい

6

その他

既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説((一社)日本建築防災協会)により計算した結果、危険であると判断された

いいえ

はい

評価

6項目のうち、1つでも不適合があれば組積造の塀の安全対策が必要です

位置

緊急輸送道路又は避難路に面している

いいえ

はい

別表第4(第6条、第11条関係)

(1) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

芸西村ブロック塀等対策補助金交付要綱

平成25年3月7日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成25年3月7日 要綱第9号
平成27年3月12日 要綱第7号
平成29年3月29日 要綱第17号
令和2年3月31日 要綱第9号
令和5年3月22日 要綱第12号