○芸西村非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱
平成25年3月7日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次期南海地震に備え、非木造住宅の安全性の向上を図り、村民が安心して住むことのできるまちづくりを推進するとともに、安全な居住環境に対する村民意識の向上を図るため、非木造住宅の耐震診断を行う者に対する補助金(以下「補助金という。」)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存非木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築された鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅(戸建て、長屋及び共同住宅であって、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの
イ 販売を目的とするもの
(2) 構造設計一級建築士等 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の2第3項の規定により国土交通大臣から構造設計一級建築士証の交付を受けた建築士、若しくは建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき国土交通大臣から指定を受けた財団法人日本建築防災協会による耐震改修支援センターの耐震診断、耐震改修を実施する建築士事務所一覧に掲載されている建築士事務所に所属する建築士をいう。
(3) 非木造住宅耐震診断 既存非木造住宅の地震に対する安全性を構造設計一級建築士等が評価することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、現に居住の用に供している芸西村内の既存非木造住宅の所有者及び当該所有者と親子関係にある者など村長が特に必要と認めたものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う芸西村内の既存非木造住宅の耐震診断で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 構造設計一級建築士等により実施するもの
(2) 構造耐力上独立した1棟を単位として、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく基本指針に定められた既存鉄骨造建築物の耐震診断指針、既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準、既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準の第2次診断法若しくは第3次診断法又は既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針で行う構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価を行うもの
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費の全部又は一部とする。
2 補助金の額は、次のとおりとし、前項に掲げる補助対象経費の金額を上限とする。
(1) 戸建住宅及び併用住宅 1棟につき30,000円
(2) 共同住宅及び長屋 1棟につき61,000円
3 前項の規定により算定された1棟あたりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、耐震診断の着手予定日までに芸西村非木造住宅耐震診断費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 固定資産税課税台帳(名寄せ帳)
(2) 位置図
(3) 耐震診断に係る見積書
3 村長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。
(結果報告)
第9条 耐震診断を行った構造設計一級建築士等は、耐震診断の結果について直接補助事業者に説明を行い、耐震診断結果報告書受領書を当該補助事業者から受け取るものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に報告しなければならない。
(1) 非木造住宅耐震診断結果報告書
(2) 耐震診断に係る契約書の写し
(3) 耐震診断に係る代金領収書の写し
(交付決定の取消し等)
第13条 村長は、補助事業者が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令の規定、補助金交付の条件若しくは法令に基づく村長の指示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を期限を定めて返還させることができる。
2 村長は、前項の取消しをした場合において、補助事業の執行者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(調査等)
第14条 村長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助申請者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(書類の保管)
第15条 補助申請者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月1日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表1(第7条関係)
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |